施設等利用費の請求について
無償化に係る施設等利用費の請求について
無償化に伴う本市から施設または保護者の方へ支給する給付金を、「施設等利用費」といいます。
この施設等利用費は、原則として償還払い(一旦、利用施設で利用料・保育料を支払い、あとから申請することで、給付を受ける方法)のため、市に対して請求を行う必要がありますので、請求される場合には、請求書に必要書類を揃えて利用施設または市幼児課まで提出してください。
(注意)請求書の様式は無償化対象施設からの配布のほか、市幼児課窓口や下記の「請求に係る提出書類について」からも取得可能です。
(注意)認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、新制度の幼稚園については、保育料の徴収額を0円とすることで無償化されていますので、施設等利用費の給付はありません。
請求に係る提出書類について
請求書様式(利用施設に応じた請求書を使用してください。)
1-1施設等利用費請求書(償還払い用_新制度未移行幼稚園)(PDF:99.4KB)
1-1記入例(新制度未移行幼稚園)(PDF:181.8KB)
1-2施設等利用費請求書(償還払い用_預かり保育)(PDF:109.7KB)
1-3施設等利用費請求書(償還払い用_認可外保育施設等)(PDF:106.8KB)
添付資料
- 領収証等、特定子ども・子育て支援提供証明書
利用した施設から発行されます。(ファミリー・サポート・センター事業以外の施設や事業) - 活動報告書
(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合) - 施設等利用費給付金受領委任状(PDF:23.9KB)
(請求者と口座名義人が異なる場合は、添付してください。)
請求の期限について
施設等利用費の申請期限は、利用した月から2年間ですが、下記のとおり原則として3か月ごとに申請してください。申請の翌月末をめどに指定された口座に振込します。
利用月 | 申請時期 | 振込予定日 |
---|---|---|
10月~12月 | 翌年1月末 | 翌年2月末 |
1月~ 3月 | 4月末 | 5月末 |
4月~ 6月 | 7月末 | 8月末 |
7月~ 9月 | 10月末 | 11月末 |
請求に係る留意点
- 施設等利用費の給付対象期間は、本市で施設等利用給付認定を受けている期間に限られます。施設等利用給付認定を受けていない場合は、施設等利用費を請求できません。
- 転出入などにより月の途中から施設等利用給付認定を受けている方などは、その月の施設等利用費は日割り計算を行います。
- 食材料費、日用品代、文房具代、通園送迎費、行事参加費などは施設等利用費の対象外のため、保護者の方の負担となります。また、ファミリー・サポート・センター事業のうち、送迎のみの利用は対象外です。
- 企業主導型保育所を利用している期間がある場合、その期間は請求の対象期間に含めることは出来ません。
- 請求の時期を上記のとおりとしていますが、特別な事情等により早期に請求手続きが必要な場合は幼児課までご相談ください。
- 請求書等の訂正を行う場合は、二重線と訂正印でご対応ください。修正テープ等は使用しないでください。
更新日:2024年09月02日