保育所の種類・保育の必要性の認定

更新日:2026年08月28日

HP番号: 30704

保育施設の種類

保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所など)(以下:「保育所等」といいます。)とは、保護者の就労や、疾病等の理由のために、日々家庭において保育することができない小学校就学前の子どもを、保護者に代わって保育することを目的とした施設です。

保育施設の種類

主な施設

内容

対象年齢

保育所(園)

就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う施設

0歳児から5歳児

(注1)

認定こども園

幼稚園と保育所(園)の機能や特長を併せ持ち、教育と保育を一体的に行う施設

0歳児から5歳児

(注2)

地域型保育事業所

(小規模保育事業所等)

保育所より少人数(19人以下)で、0歳から2歳の子どもの保育を行う施設

0歳児から2歳児

幼稚園

幼児期の教育を行う施設

3歳児から5歳児

(注1)彦根乳児保育所、旭森乳児保育園については0歳児から3歳児です。

(注2)ABC ENGLISH プリスクールは2歳児から5歳児です。

保育の必要性の認定

保育所等の利用を希望する場合は、お子さんの年齢に応じた保育を必要とする認定(以下、「保育認定」といいます。)を受ける必要があります。

認定区分による利用可能な施設

認定区分

対象となる児童

利用できる主な施設

幼稚園

認定こども園

保育所

地域型保育事業所

2号

満3歳以上で「保育が必要な事由」に該当し保育を希望する場合

利用できない

利用できる

利用できる

利用できる

(注1)

3号

満3歳未満で「保育が必要な事由」に該当し保育を希望する場合

利用できない

利用できる

利用できる

利用できる

1号

満3歳以上で教育を希望する場合

利用できる

利用できる

利用できない

利用できない

(注1)地域型保育事業所については、2歳児クラスまでの受入となります。誕生日を迎えたお子様は満3歳以上に該当するため2号認定となります。ただし、保育料については3歳児クラスから無料です。

クラス年齢

クラス年齢

クラス年齢

児童の生年月日

0歳児

令和8年4月2日から令和9年4月1日まで

1歳児

令和7年4月2日から令和8年4月1日まで

2歳児

令和6年4月2日から令和7年4月1日まで

3歳児

令和5年4月2日から令和6年4月1日まで

4歳児

令和4年4月2日から令和5年4月1日まで

5歳児

令和3年4月2日から令和4年4月1日まで

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭部 幼児課 保育給付係

電話:0749-23-9597
ファックス:0749-26-1768

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