保育料

更新日:2026年08月28日

HP番号: 30707

保育料の算定方法

保育料の算定方法

0~2歳児

父母、または児童の扶養義務者の市民税額の合計で決定します。
生活保護世帯、住民税非課税世帯は無償です。

(参考)令和8年度保育料徴収基準額表(PDFファイル:61.3KB)

令和9年度の算定基礎

令和9年度(2027年度)

4月~8月

9月~3月

令和8年度分の市民税

令和7年1月~12月分の所得

令和9年度分の市民税

令和8年1月~12月分の所得

 

3~5歳児

保育料は全額無償です

(注意)保育料とは別に実費として徴収されている費用(食材料費、行事費および延長保育料など)のご負担があります。 

令和8年1月1日時点で国外に在住していた方

上記のとおり令和9年度の4月から8月までの保育料は令和7年中の所得額に応じた令和8年度分の市民税額により決定します。令和8年1月1日時点で国外の在住していた方は、令和8年度分の市民税額が不明となりますので、以下のいずれかの書類を、利用内定施設か彦根市幼児課にご提出いただく必要があります。

  • 国外での収入がわかる書類
  • 彦根市保育所保育料・食材料費に係る令和7年度中の所得申告書(指定用紙)

保育料の納付方法

保育料の納付方法一覧

市内外

運営主体

園種

徴収

納付方法

市内

公立

保育所・認定こども園

彦根市

口座振替 または 納付書

民間

保育所

彦根市

口座振替 または 納付書

認定こども園

各園

各園にお問い合わせください

小規模事業所・事業所内保育所

各園

各園にお問い合わせください

市外

(広域利用)

民間

保育所

彦根市

口座振替 または 納付書

公立

保育所・小規模事業所・事業所内保育所

各園

各園にお問い合わせください

 

  • 保育料の算定は彦根市で行います。
  • 保育料は月の初日時点で保育所等に在籍していると発生します。なお、保育料は月額単価で定められており、原則日割計算はできませんのでご了承ください。

彦根市徴収の場合の留意事項

・口座振替は毎月末日に自動で引き落としとなります。なお、末日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日に引き落としとなります。なお、口座振替をご希望の方は、以下のとおりお手続きをお願いします。

口座振替手続き方法

提出書類

提出場所

持っていくもの

彦根市市税等口座振替依頼書

口座振替希望金融機関
(ゆうちょ銀行含む)

  • 預貯金通帳
  • 通帳使用印鑑
  • 納付書払いの場合は、毎月中旬までに納付書を郵送しますので、末日までにお支払いください。なお、末日が休日の場合は翌営業日までにお支払いください。
  • 相談なく保育料に未納がある場合は、給与の差押え等の法的措置を取ることがあります。

きょうだいがいる場合の保育料

きょうだいがいる場合の保育料一覧

階層

第1子

第2子

第3子

第4子

 

C1階層~

D1階層

57,700円未満

就学児以上

半額

無料

年齢制限や保育所等(企業主導型含む)を同時利用に関わらず

第2子半額

第3子以降無料

D1階層

57,700円以上~D3階層

就学児以上

全額

無料

年齢制限や保育所等を同時利用に関わらず

第3子以降無料

D4階層

以上

就学児以上

1人目

2人目

3人目

小学校就学前の範囲において

2人目半額

3人目無料

全額

半額

無料

 (注意)A・B階層の保育料は無料です。

副食費(おかず代)

保育所、認定こども園を利用する3~5歳児の副食費については、実費分として保護者に負担いただきます。お支払いについては、公立園は彦根市、私立園は各施設での徴収となります。なお、0~2歳児の副食費については、保育料に含まれておりますので、副食費としての徴収はありません。

副食費の金額については、各園ごとに異なりますので、保育所等一覧表(PDFファイル:129.3KB)をご覧ください。

副食費の徴収について、A階層からD1階層(57,700円未満)までの世帯の子どもと第3子以降の子どもは免除となります。なお、第3子の基準は上述の保育料の基準と同一です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭部 幼児課 保育給付係

電話:0749-23-9597
ファックス:0749-26-1768

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