広域利用の入所申込

更新日:2026年08月28日

HP番号: 30711

広域利用とは、児童の居住地以外の市区町村の保育施設の入所を希望する場合に、市区町村間で調整等を行うことで希望する保育施設の利用が可能になる制度です。

ただし、双方の市区町村で広域利用の取り扱いをしていることが必須条件であり、入所期間は単年度(入所月から3月末までの期間)限りとなりますので、次年度も利用を希望する場合は再度申込が必要です。

彦根市に住民票のある方が、他市区町村の保育施設の利用を希望する場合

  • 保護者の勤務地や祖父母の居住地などの都合より他市区町村の保育施設入所をご希望の方
  • 里帰り出産により他市区町村の保育施設入所をご希望の方

事前に確認すること

事前に希望の保育施設のある市区町村に、下記の内容についてご確認ください。

  • 広域利用が可能かどうか(市外居住者の広域利用を受付していない市区町村もあります。)
  • 希望する保育施設のある市区町村の申込締切日
  • 希望する保育施設の空き状況
  • 必要な提出書類や手続きに関する注意事項

申込み先

彦根市こども家庭部幼児課 保育給付係

(注意)申込時点で彦根市に在住している場合でも、入所希望月の1日時点で他市区町村に転出している予定の方は、転出先の他市区町村にお申し込みください。

申込締切

希望の保育施設のある市区町村の申込締切日の1週間前まで

彦根市に住民票のない方が、彦根市の保育施設の利用を希望する場合

  • 保護者の勤務地や祖父母の居住地などの都合より彦根市の保育施設入所をご希望の方
  • 里帰り出産により彦根市の保育施設入所をご希望の方

申込み先

お住まいの市区町村

(注意)申込時点で他市区町村に在住している場合でも、入所希望月の1日時点で彦根市に転入している予定の方は、彦根市幼児課にお申し込みください。

申込締切

申込締切日までに彦根市幼児課へ入所申込書類が届くように、お住まいの市区町村の保育施設入所担当課に余裕を持ってお申込ください。お住まいの市区町村での事務処理、郵送期間もあるため、提出期限についてはお住まいの市区町村にご確認ください。

なお、彦根市の令和9年度一斉入所申込の期限は以下のリンクからご確認ください。

その他

保育施設の利用調整を行う際は、彦根市在住の方を優先しますので、彦根市外にお住まいの方は利用できない可能性があります。ただし、彦根市内の認可保育施設に勤務(予定)される保育士の方については、優先的に利用調整を行います。

広域利用する場合の保育料

広域利用する場合の利用者負担額(保育料)は、当該世帯が住民票登録をしている市区町村が定める額です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭部 幼児課 保育給付係

電話:0749-23-9597
ファックス:0749-26-1768

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