1か月児健康診査
1か月児健康診査について
彦根市では、乳児の発育・発達を把握し、先天性の病気等の有無の確認を行うなど、乳児の健康保持及び増進を図ることを目的に令和7年4月から1か月児健康診査を実施します。
受診券の交付について
1か月児健康診査を受けるには受診券が必要です
令和7年4月1日から母子健康手帳発行時に受診券をお渡しします。出産後、1か月児健康診査を受けるまで大切に保管ください。
紛失された場合は、再発行が必要です。1か月児健康診査を受診する前に母子保健課で再発行のお手続きをお願いします。
彦根市外に住民票を移された場合は、彦根市の受診券は使えません。新しい居住地の保健センターなどで受診券を交換してください。
また、すでに母子健康手帳を発行された方で出産予定日が令和7年4月1日以降の方には、4月中旬ごろ受診券を郵送しますのでご確認ください。
対象者
下の1、2のいずれにも該当する児
- 令和7年4月1日以降に出生し、健診日当日に彦根市に住民票がある児
- 生後27日以降、生後6週に達しない児
長期入院等の理由で、やむを得ず生後6週以内に1か月児健康診査を受診できない場合は、事前に母子保健課にご相談ください。
健診内容
- 身体発育状況の評価
- 栄養状態の評価
- 疾病および異常の有無について確認
- 新生児聴覚検査の実施状況の確認
- 先天性代謝異常等検査の結果説明
- ビタミンK2投与状況の確認
- 育児相談
持ち物
- 母子健康手帳
- 1か月児健康診査 受診券
- マイナ保険証
- 福祉医療費受給券
健診の結果、追加の検査や薬の処方等が必要になった場合は、費用負担が発生します。念のため、マイナ保険証や福祉医療費受給券も持参するようにしてください。
受診方法
(1)県内の医療機関を受診される場合
受診時に1か月児健康診査受診券をご利用ください。
県内の1か月児健康診査実施医療機関については、実施医療機関一覧(令和7年3月31日時点)(PDFファイル:628.3KB)をご覧ください。
(2)県外の医療機関で受診される場合
県外の医療機関では受診券は使えませんので、あらかじめ母子保健課で県外受診の申請をしてください。母子健康手帳発行時に「妊産健康診査等県外受診の申請」をお済みの方は、追加の申請は必要ありません。
更新日:2025年04月01日