令和7年度彦根市奨学生の募集
彦根市教育委員会では、有能な人材を育成することを目的として、進学の意欲があり学業成績および人物評価が優秀、かつ、経済的理由により修学困難な生徒を対象として、彦根市奨学生を募集します。
※彦根市奨学生候補方者選定部会に諮り採否を決定するため、申請された方全員が採用されるとは限りません。
返済の必要がない給付型の奨学金制度です。
1 奨学金の給付を受けることができる方
以下1~5の全ての要件を満たす方。
- 高等学校に在学する方
- 彦根市に居住する方
- 学業成績および人物評価が優秀である方(毎年、所定の基準による審査を行います。)
- 学資が得られない方または得られる学資が不十分であると認められる方
- 他の奨学金または奨学金に相当する給付を受けていない方
2 奨学金の申請ができる方
申請の日において、中学3年生で高等学校への進学を希望する生徒
3 奨学金の給付額および給付期間
毎年度支度金4,000円および月額4,000円(年間52,000円)を高等学校就学中給付します。
(ただし、高等学校に入学した年度を含めて3年間とします。)
4 募集人数
2人
5 選定の申請期間
令和6年12月6日金曜日~令和7年1月29日水曜日
6 選定申請の方法
奨学金の給付を希望する方は、次に掲げる書類を、在学する中学校の学校長を通じて、彦根市教育委員会に提出してください。
- 彦根市奨学生選定申請書
- 彦根市奨学生推薦書(中学校が作成)
7 候補者(内定者)の選定
- 彦根市教育委員会は、彦根市奨学生候補者選定部会に諮った上で、奨学金の給付の内定者を選定する。(2月下旬)
- 彦根市教育委員会は、彦根市奨学生内定通知書を、在学する中学校の学校長を通じて、通知する。( 2月下旬)
- 内定者は、彦根市奨学生内定通知を受けた日から10日以内に誓約書を、在学する中学校の学校長を通じて、彦根市教育委員会に提出する。(3月上旬)
8 奨学金の給付申請
- 内定者は、高等学校に入学したときは、すみやかに、当該学校に在籍していることが分かる書類を添えて、彦根市奨学金給付申請書を提出してください。
- 前年度に奨学金の給付を受けた方は、第2学年以降において奨学金の給付を受けようとするときは、毎年度教育委員会が指定する日までに、彦根市奨学金給付申請書に前年度の学業成績証明書を添えて、教育委員会に提出してください。
- 申請後内容を審査し、適当と認めるときは、奨学金の給付を決定し、彦根市奨学金給付決定通知書を、当該給付申請をした方に通知します。
彦根市奨学金給付申請書 (PDFファイル: 156.7KB)
9 奨学金の給付時期および期間
該当月等 | 給付月 |
---|---|
支度金および4月から8月まで | 5月末日まで |
9月から12月まで | 9月末日まで |
1月から3月まで | 1月末日まで |
10 その他
- 彦根市奨学金を受けている方で、転居により彦根市外に居住することになった場合は、受給資格がなくなりますので、あらかじめご了承ください。
- 進学する高等学校は、彦根市外の学校も可とします。
- 生計維持者※の年間収入(所得)を審査の対象とします。
- 学業については、直近1年間の全履修科目の評定平均値を審査の対象とします。
- 修学状況や人物・性行が良好であり、学校から推薦を受けられることが必要です。
(※)「生計維持者」とは…
原則として両親(離婚や死別により親が1人の場合はその方1人)ですが、両親がいない場合で本人の生計を維持する方がいる場合はその方(複数いる場合は主に本人の生計を維持する方1人)が生計維持方となります。
異動の届出
奨学生は、奨学生またはその保護者の住所、奨学生の在学する高等学校その他重要な事項に異動があったときは、重要事項異動届に異動の内容が分かる書類を添えて、すみやかに教育委員会に提出してください。
休学(長期欠席)の届出
奨学生は、在学する高等学校を引き続き90日を超えて休学するとき、または欠席したときは、すみやかに教育委員会に提出してください。(奨学生が疾病等の理由により届け出ることができないときは、保護者が届け出てください。)
※復学をしたとき、または再び出席を開始したときは、奨学金の給付の再開を申請してください。
給付の休止
- 上記の届出があったとき、またはその事実が明らかになったときは、90日を超える日の属する月の翌月以降の分の奨学金の給付を休止します。
- 給付休止月以降の分の奨学金の給付を既に受けているときは、返還いただきます。
(注意)再開の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、再開します。
退学等の届出
奨学生は、在学する高等学校を退学したときは、すみやかに退学届を教育委員会に提出してください。奨学生が死亡したときは、死亡が確認できる書類を添えて、その旨の届出をお願いします。
給付の終了
次のときは、奨学金の給付を終了します。当該終了の原因となった事実の生じた日の属する月の翌月以降の分の奨学金の給付を既に受けているときは、当該奨学金を返還していただきます。
- 退学(死亡)したとき
- 奨学金の給付を受けることができる方1~5に該当しなくなったとき
- その他奨学生として適当でないと認めたとき、および奨学金を必要としない理由が生じたとき
給付決定の取消し
次のときは、奨学金の給付の決定を取り消し、既に給付を受けた奨学金の一部または全部を教育委員会に返還していただきます。
- 奨学生が虚偽の申請その他不正の手段により奨学金の給付を受けたとき
- 奨学生が彦根市奨学金給付規則の規定に違反したとき
更新日:2024年09月27日