「学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のためのガイドライン」

更新日:2026年10月01日

HP番号: 30931

保護者・地域住民の皆様へ

令和8年10月1日から「カスタマーハラスメント」防止措置が学校設置者を含む事業主の義務となります。
学校と保護者や地域住民等は、いずれも児童生徒等一人一人の健やかな成長を支える共通の立場にあるパートナーです。保護者や地域住民の皆様におかれましては、学校とのより良い関係構築へのご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課

電話:0749-24-7973
ファックス:0749-23-9190

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