学校給食費徴収金

更新日:2023年03月23日

給食費徴収金の額

  • 小学校児童年額45,100円
  • 中学校生徒年額47,300円

徴収方法

口座振替または納付書払いで、納期は5月から2月までの10回払いです。

振替予定日または納付書払いの納期限

口座振替の申込み

  1. お子様の通学されている学校または彦根市学校給食センターで申込用紙(口座振替依頼書)をもらってください。
  2. 口座振替依頼書に必要事項を記入し、口座振替を申し込まれる金融機関の窓口へ提出してください。
  3. 金融機関で確認いただいた後、金融機関確認欄に押印を受けた用紙の左半分(口座振替申込書)が返却されます。
  4. 返却された口座振替申込書は、お子様の通学されている学校または彦根市学校給食センターへ提出してください。

給食費徴収金の減額

  • 中学3年生は卒業証書授与の日以後給食を受けなかった分 を最終払月にて減額する予定です。
  • 中学2年生は職場体験学習により給食を受けなかった分を最終払月にて減額する予定です。

また、次の場合は、給食費を減額することとし、精算について別途通知します。

  • 彦根市外へ転校された場合
  • 病気等のやむを得ない事情で5日以上欠席すると申し出があった場合
  • 医師の指導等により継続して牛乳の飲用を止められた場合

欠席の申し出の場合の注意点

給食は事前に食材を発注しご用意していることから、単に給食を食べなかったことを理由に、さかのぼっての給食費の減額や、既に納付いただいた給食費の返金はしておりません。

病気等のやむを得ない事情により、給食を食べることができない場合は、保護者様から学校を通じてお申し出ください。ただし、申し出のあった直後から食材を止めることはできないため、お申し出いただいた日の翌々日(食材が止められた日)から5日以上給食を食べないときはその期間の給食費を減額します。

給食は全ての子どもたちに提供することを基本としてますので、保護者様からの申し出がない限りは提供を続けることになります。また、一度給食の提供を停止しますと、急きょの給食提供はできません。お子様の状況により給食の停止を希望される場合は、学校へご相談もしくはお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 彦根市学校給食センター

電話:0749-28-8011
ファックス:0749-28-8012

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