農地法の規定による許可申請・届出の手引き
農地法第3条
農地等を売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可を要します。
農地法第4条(市街化区域)
農地等を農地以外に転用しようとする場合は、農業委員会へ届出をしなければなりません。
農地法第5条(市街化区域)
農地等を転用する目的で売買したり、賃貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会へ届出をしなければなりません。
農地法第4条(市街化調整区域)
市街化調整区域内にある農地等を農地以外に転用する場合は、農業委員会の許可を要します。
(転用面積が4ヘクタールを超える場合は、県知事許可となります。)
平成23年11月1日以降の農地転用許可については、事業の完了報告および事業進捗状況の報告が必要となりました。
農地法第5条(市街化調整区域)
市街化調整区域内にある農地等を転用する目的で売買したり、賃貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可を要します。(転用面積が4ヘクタールを超える場合は、県知事許可となります。)
平成23年11月1日以降の農地転用許可については、事業の完了報告および事業進捗状況の報告が必要となりました。
農地法第3条の3(農地を相続等した際の届出)
農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
農地法第18条(賃貸借の解約通知書)
農地の賃貸借の解除、解約、合意解約または更新拒絶は、あらかじめ農業委員会の許可を要し、この許可を受けないでした行為は、その効力が生じないこととなります。ただし、合意による解約が、農地の引き渡し期限6か月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らか(農業委員会へ届出)であるものに基づいて行われる場合は、この限りではありません。(農地賃貸借の解約通知書)
非農地判断申請(農地でない旨の証明願い)
森林の様相を呈しているなど、農地への再生利用が困難と見込まれる農地は、農地法第2条第1項に規定される農地ではないものとして農業委員会が非農地判断を行います。
具体的には
- 土地の所有者または使用者が何等かの転用の意志に基づいて、昭和27年10月20日以前(農地法施行以前)に非農地としたもの
- 耕作放棄により荒廃地と化し、その状態が申請時点において20年以上経過しているもの(ただし、周辺の状況を踏まえた上で判断します)
- 水害、その他災害により農地が潰廃(流失埋没等)し、客観的に判断して復旧の見込みもなく、かつそのまま放置されているもの
などです。
注意事項
以下に該当する場合は、非農地判断できません。
- 違反転用農地
- 農地としての利用が見込まれる農地
- 非農地判断を行うことにより、周辺農地に係る営農条件等に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
- その他農業委員会が非農地判断を行うことが不適切であると判断した場合
転用目的が農家住宅の建築である場合(農地法第4条、第5条)
農家住宅とは、農業者が自ら居住するために建築する住宅です。農家住宅の建築には、下記の農業者の基準のいずれかを満たす必要があります。
農業者の基準
(1号該当)
過去3年以上10アール以上の農地を自ら耕作している者
(2号該当)
農業の業務に従事する日数が年間180日以上かつ農業従事による所得が年間所得の過半数以上の者
(3号該当)
農地所有適格法人の構成員で、その法人の業務に必要な農作業に年間60日以上従事している者
(4号該当)
農地所有適格法人の構成員で、その法人に10アール以上の農地について所有権もしくは使用収益権を移転し、または使用収益権に基づく使用および収益をさせている者(農地利用集積円滑化団体または農地中間管理機構を通じて権利の設定移転を行っている場合を含む)
(5号該当)
農業者の子で次の何れにも該当する者(農家分家住宅)
- ア.現在農業に従事し、将来相続等により農地の所有権または賃借権を取得し農業を営むことが確実な者
- イ.現在から過去に遡って10年以上連続して農業者と生計を一にしている者
(ただし、農地法第2条第2項各号(学生、入院)に掲げる事由により一時生計を異にしても期間は連続しているものとみなす。なお、この場合この間の期間は算入しない。) - ウ.他産業に従事している者にあっては、通常の通勤圏に現に通勤している者
- エ.法定相続により所有権を取得する農地が10アール以上となる者
転用目的が農作業場等の場合
農作業場を整備するために転用する場合は耕作面積に応じて転用面積の制限があります。
転用面積の制限
- 耕作面積100アール未満の農業者については、300平方メートル以下
- 耕作面積100アール以上の農業者については、500平方メートル以下
注意事項
10アール以上の農地を耕作している人に限ります。
転用目的が駐車場の場合(市街化調整区域)
駐車場として転用する場合は、申請地の利用計画(台数等)を詳細に図示してください。
注意事項
- 原則、申請者が所有する駐車場が、満車状態でない場合は認められません。
- 法人については、法人名義所有台数および従業員保有台数等を報告してください。
- 利用計画図には申請地の形状に対して最大限の駐車スペースをレイアウトしてください。
- 貸駐車場の場合は賃貸予約等、駐車可能な台数の大半が利用されることが確認できる書類を添付してください。
転用目的が資材置場の場合(市街化調整区域)
資材置場として転用する場合は、申請地の利用計画(資材内容等)を詳細に図示してください。
注意事項
原則、申請者が使用している資材置場が、満杯状態でない場合は認められません。
転用目的が太陽光発電施設の場合
太陽光発電施設として転用する場合は、申請地の利用計画(パネルの枚数、設置角度、設備の仕様等)を詳細に示してください。
注意事項
- 事前に彦根市都市計画課に協議を行うことが必要な場合があります。詳しくは彦根市都市計画課に問い合わせてください。
- 申請書には経済産業省の「再生可能エネルギー発電設備の認定書の写し」および関西電力の「再生可能エネルギー発電設備に関する系統連携されることがわかる書類」を添付してください。申請時に準備できない場合はそれぞれ申し込みを行ったことがわかる書類で受付することは可能ですが、許可書の交付時にはそれぞれ完了している必要があります。
- 必要に応じて、地元関係者の同意書を添付してください。
転用目的が砂利採取用地の場合
砂利採取を目的に農地の一時転用を行う場合は、「彦根市砂利採取を目的とした農地の一時転用許可取扱要綱」のとおり手続きをお願いします。
彦根市砂利採取を目的とした農地の一時転用許可取扱要綱 (PDFファイル: 115.9KB)
農地転用届出書(農地法施行規則第29条第1項の届出)
市街化調整区域内の2アール未満(199平方メートル以内)の自作地を、自らの農作物の育成のための農業用施設(農作業場)に転用する場合
注意事項
- 同一人が2回以上届出すること、また同一土地について2回以上届出することはできません。
- 届出土地全体が200平方メートル以上の土地であっても、必ずしも転用部分を分筆する必要はありません。
【例】
1,000平方メートルの土地の場合、1,000平方メートルの内、199平方メートル以内の面積で届出することができます。
農地使用変更届出書
田を畑として使用する場合、または畑を田として使用する場合
注意事項
- 農業経営の規模からみて、適当な面積に限ります。(概ね200から300平方メートルを限度とします。)
- 届出土地全体が300平方メートル以上の土地であっても、変更部分を分筆する必要はありません。
【例】
1,000平方メートルの土地の場合、1,000平方メートルの内、300平方メートル以内の面積で届出することができます。
申請・届出処理手順
定期総会の開催日程については、下記リンク先をご覧ください。
3条申請、4条申請、5条申請
- 3条申請、4条申請、5条申請(毎月20日申請締切)
- 4・5条現場確認(翌月5日前後)3条は必要に応じて実施
- 定期総会審議(10日前後)
- 3条申請の許可書交付(10日前後)、4・5条申請の許可書交付(10日前後もしくは20日前後)
非農地判断申請
- 非農地判断申請(毎月10日申請締切)
- 検討委員会の開催
- 定期総会審議(10日前後)
- 通知書 発行(10日前後)
農地使用変更届出、農地転用届出、農地賃貸借解約通知、農地法3条の3届出
- 農地使用変更届出、農地転用届出、農地賃貸借解約通知、農地法3条の3届出(毎月20日申請締切)
- 定期総会報告(翌月10日前後)
- 通知書、承認書 発行(10日前後)
4条転用届出、5条転用届出
- 4条転用届出、5条転用届出(随時受付)
- 局長専決
- 受理書発行(受付から10日から14日前後)
- 定期総会、局長専決報告(10日前後)
農地法に基づく許可申請書等の提出書類
許可申請や届出にかかる申請書や添付書類については、こちらをご覧ください。
更新日:2024年09月02日