彦根市商業振興条例が施行されました

更新日:2024年09月02日

HP番号: 4119

 彦根市では、平成23年10月1日に彦根市商業振興基本条例が施行されましたので、その概要を紹介します。
 この条例は、事業者、商店街(商店街組合)、経済団体等、彦根市の責務を明確化し、事業者の商店会、経済団体等への加入と地域振興により、商業の振興と地域社会の発展を目指しています。

条例の基本的な考え方

彦根市商業振興基本条例のフロー図

条例の概要

  • 基本理念【第3条】
    商業の振興は、事業者、商店会、経済団体、市が連携し、市民等の理解と協力のもとに施策を推進します。
  • 事業者の責務【第4条】
    商店会および経済団体への積極的な加入と、商店会や経済団体が行う商業振興に関する事業に積極的に参加し協力するよう努めます。
  • 大規模小売店舗の責務【第5条】
    事業者としての責務に努め、周辺の事業者や商店会との共存を図るとともに、当該大規模小売店舗内において事業活動を行う事業者(テナント)に対しても事業者の責務の周知に努めます。
  • 商店会の責務【第6条】
    地域コミュニティの核としてにぎわいと交流の場の創出し、商店街の活性化を図り、事業者の加入促進と組織基盤の強化、商店会相互の連携に努めます。
  • 経済団体への責務【第7条】
    事業者の事業活動に対する支援を行うとともに、市と協力して商業の振興のため、事業の実施に努めます。
  • 彦根市の責務【第8条】
    商業の振興および商店街活性化のための必要な施策を実施し、必要に応じて事業者、商店会、経済団体等に対し、指導、助言を行います。
  • 市民の役割【第9条】
    商業の振興が市民生活の向上と地域社会の活性化につながることへの理解を深め、商店会や事業者が実施する事業や、彦根市、経済団体などの商業振興策に対し積極的な協力をお願いします。

詳しくはこちらをご覧ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

電話:0749-30-6119
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