彦根市商業振興基本条例について
彦根市では、商業や商店街が、地域経済を支えるだけでなく、市民の身近な買い物の場や地域コミュニティの拠点として重要な役割を果たしていることから、商業のさらなる振興と地域の活性化を図るため、『彦根市商業振興条例』を制定しています。
この条例では、商業の振興に関する基本的な考え方を示すとともに、事業者、商店会、経済団体等、大規模小売店舗、市民等および市が、それぞれの立場で商業の振興や地域の活性化に取り組むことを定めています。
彦根市商業振興基本条例パンフレット(令和8年8月更新) (PDFファイル: 10.8MB)
条例の概要
- 基本理念【第3条】
商業の振興は、事業者、商店会、経済団体、市が連携し、市民等の理解と協力のもとに施策を推進します。 - 事業者の責務【第4条】
商店会および経済団体への積極的な加入と、商店会や経済団体が行う商業振興に関する事業に積極的に参加し協力するよう努めます。 - 大規模小売店舗の責務【第5条】
事業者としての責務に努め、周辺の事業者や商店会との共存を図るとともに、当該大規模小売店舗内において事業活動を行う事業者(テナント)に対しても事業者の責務の周知に努めます。 - 商店会の責務【第6条】
地域コミュニティの核としてにぎわいと交流の場の創出し、商店街の活性化を図り、事業者の加入促進と組織基盤の強化、商店会相互の連携に努めます。 - 経済団体への責務【第7条】
事業者の事業活動に対する支援を行うとともに、市と協力して商業の振興のため、事業の実施に努めます。 - 彦根市の責務【第8条】
商業の振興および商店街活性化のための必要な施策を実施し、必要に応じて事業者、商店会、経済団体等に対し、指導、助言を行います。 - 市民の役割【第9条】
商業の振興が市民生活の向上と地域社会の活性化につながることへの理解を深め、商店会や事業者が実施する事業や、彦根市、経済団体などの商業振興策に対し積極的な協力をお願いします。
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更新日:2026年08月26日