寄附金控除について
お知らせ
現在、彦根市では、ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)受付業務を外部委託しております。
申請書送付先は下記の通りとなり、佐賀県唐津市の住所となりますのでご注意ください。
〒847-8790 佐賀県唐津市鏡4337-1
彦根市ワンストップ受付センター あて
(注意)万一、本市市役所あてにお送りくださった場合、佐賀県の受付センターに転送させていただきますので、受理のお知らせに少々お時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
寄附金控除について
寄附を行った額のうち、2,000円を超える部分については、原則、一定の上限まで住民税と所得税を合わせて全額が控除されます。
- 住民税については、特例控除額の限度額が個人住民税の所得割額の1割から2割まで引き上げられました。(平成27年1月1日以降の寄附が対象となります。)
注意:寄附金控除を受けられるのは、本人が寄附をした分に限られます。ご家族など本人以外のお名前で寄附された分について、合算して控除を受けることはできません。
(1) 寄附金控除の計算例
(2) 寄附金控除の手続
寄附金控除を受けるには、原則確定申告を行う必要がありますが、平成27年の税制改正によって確定申告が不要となるワンストップ特例制度が設けられました。
ア) 確定申告を要する場合(原則)
確定申告時には、ご寄附をいただいた後に彦根市からお渡しする受領証明書か各サイトから取得頂く寄附金控除証明書が必要となります。
確定申告の書類は、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)から作成できます。
- 寄附金控除の対象となる額は、寄附者の所得や扶養者等により異なります。
イ) ワンストップ特例制度による場合
- 対象者
以下の条件を満たしている方が対象者となります。- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がないこと
- ワンストップ特例申請を行う市町村の数が年間で5団体以下であること
(同じ団体に複数回寄附しても寄附先の団体数は1 となります。)
- 手続の方法
記入例を参考に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入、押印の上下記まで送付してください。- 〒847-8790 佐賀県唐津市鏡4337-1
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彦根市ワンストップ受付センター あて
申請書は必ず寄附をした翌年の1月10日までに送付してください。
期限内に申請できない場合は、確定申告の手続きが必要となりますのでご注意ください。
- 注意点
- 申告特例申請書の提出後、氏名、住所、性別および生年月日に変更点がある場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
- 申告特例申請書を提出された場合でも、次のいずれかに該当する場合はワンストップ特例は適用されません。
(この場合に控除を受けるには、原則通り確定申告が必要となります。)- 確定申告が必要なとき
- 住民税の申告を行ったとき
- 1月1日から12月31日の間にワンストップ特例の申請を行った市町村の数が5団体を超えたとき
- 申告特例申請書記載の住所地と課税市町村の住所地が異なり、寄附先の市町村からの通知が課税市町村に届かないとき
- 平成28年より個人番号の記載が必要となりました。また、個人番号の番号確認のため以下の書類を申請書と併せてご提出いただく必要がありますのでご注意ください。
- マイナンバーカードの両面の写し
- マイナンバー通知カードの写し+運転免許証の写し もしくは、写真のない身分証明書2種類の写し
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 122.5KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書記入例 (Wordファイル: 69.4KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (Wordファイル: 28.8KB)
(3)法人の皆さんへ
個人版ふるさと納税制度で 彦根市へご寄附いただく場合の手続きにつきましては、個人の方と同様になりますので、次のサイトをそれぞれご確認ください。
また、法人の皆さんに対しましても、ご寄附をいただいた感謝の気持ちといたしまして、事業所の従業員の皆さんに限りご利用いただける「年間パスポート」をお贈りさせていただきます。
ぜひ、彦根市を応援していただき、多くの寄附を賜りますようよろしくお願いいたします。
くわしくは、彦根市役所地域経済振興課まで問い合わせてください。
電話番号:0749-24-1340(平日8時30分から午後5時15分)
更新日:2024年09月02日