労働保険加入案内

更新日:2019年08月30日

労働保険に加入しましょう

 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
 労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければなりません。

  • 労災保険
     労働者の業務上または、通勤途上のけがに等に対し、保険給付があります。
  • 雇用保険
     労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等に、生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付があります。

 詳しくは、ハローワーク彦根(彦根公共職業安定所) 電話0749-22-2500

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

電話:0749-30-6119
ファックス:0749-24-9676

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