労働保険加入案内
労働保険に加入しましょう
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければなりません。
- 労災保険
労働者の業務上または、通勤途上のけがに等に対し、保険給付があります。 - 雇用保険
労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等に、生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付があります。
詳しくは、ハローワーク彦根(彦根公共職業安定所) 電話0749-22-2500
更新日:2024年09月02日