各種退職金共済制度の案内
単独で退職金制度をもつことが困難な中小企業の事業主の皆さん、従業員の福祉の増進と雇用の安定を図るため、中小企業退職金共済制度や、特定退職金共済制度、建設業退職金共済制度に加入し退職金制度の確立を図りましょう。
中小企業退職金共済制度
- 法律に基づき勤労者退職金共済機構(以下「機構」)が運営にあたっています。
- 加入手続きは、商工会議所・商工会・金融機関等で行い、毎月一定の掛金を機構に納付します。
- 掛金月額の種類は、5,000円から30,000円までの16種類があります。
- 従業員が退職等したときは、その従業員に機構から退職金が直接支払われます。
- 新規加入の事業主に対しては、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が補助します。
- 掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税扱いとなります。
- 詳しくは、銀行・信用金庫・近畿労働金庫・商工中金・中小企業団体中央会・商工会議所・稲枝商工会へ問い合わせてください。
- なお、中小企業退職金共済事業本部ホームページでも、詳しくお知らせしています。
特定退職金共済制度
- 国の承認を得た特定退職金共済団体が実施している制度です。
- 彦根市内の事業所が加入できる特定退職金共済団体は、次の3団体です。
- 彦根商工会議所
- 稲枝商工会
- 滋賀県中小企業団体中央会
彦根商工会議所・稲枝商工会は、会員でないと同団体の特定退職金共済制度に加入できません。
- 加入手続きは、加入しようとする特定退職金共済団体または、その事務の委託を受けた機関で行い、毎月一定の掛金を加入した特定退職金共済団体に納付します。
- 掛金月額の種類は、1,000円から30,000円までの30種類があります。
- 従業員が退職等したときは、その従業員に特定退職金共済団体から直接支払われます。
- 掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税扱いとなります。
詳しくは、
彦根市商工会議所(0749-22-4551)
稲枝商工会(0749-43-2201)
滋賀県中小企業団体中央会(077-523-1167)
建設業退職金共済制度
建退共制度は、建設現場で働く労働者のために、「中小企業退職金共済法」という法律により、国が作った退職金制度です。
建退共制度6つの特長(建設業退職金共済制度ホームページから抜粋)
- 国の制度で安全確実 退職金は国で定められた基準により計算されます。
- 退職金は企業間で通算 建退共加入企業であれば、勤め先が変わっても、退職金を引き継ぐことができます。
- 掛金が一部免除 新規加入者については、国が掛金の一部を補助(初回交付の共済手帳の50日分)します。
- 掛金は損金扱い 事業主が払い込む掛金は、損金(法人企業)、必要経費(個人事業主)として全額算入できます。
- 経営事項審査で加点 公共工事入札の経営事項審査で、建退共制度に加入し適切に履行している事業主は加点評価されます。
- オンラインで手続き簡単 掛金の納付はオンラインで手続き可能。業務負担の軽減と、掛金給付実態の透明化が図れます。
詳しくは、
- 建設業退職金共済事業本部 滋賀支部(077-522-3232)
- 建設業退職金共済事業本部 加入・履行促進事業部 事業推進課(03-6731-2895)
詳しくは勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部ホームページをご覧ください。




更新日:2026年09月16日