他団体からのお知らせ

更新日:2024年09月02日

HP番号: 4117

 内容が変更している場合がございます。詳細につきましては、各団体に問い合わせてください。

(1) 労働保険加入制度

 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず、労働保険に加入しなければなりません。なお、労災保険では、労働者の業務上または通勤途上のけがに対する保険給付、雇用保険では、労働者が失業した場合の生活支援や再就職支援を行います。

詳しくは、ハローワーク彦根(電話:0749-22-2500)へ問い合わせてください。

(2) 産業別最低賃金

業種

2023年12月31日発効

  • ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業
     時間額 1,000円
  • はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
     時間額 1,013円
  • 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
     時間額 1,003円
  • 自動車・同附属品製造業
     時間額 1,016円

滋賀県最低賃金

2023年10月1日発効

  • 滋賀県最低賃金
     時間額 967円

詳しくは、
彦根労働基準監督署(電話 0749-22-0654、ファックス 0749-26-0241)
滋賀労働局 賃金室(電話 077-522-6654、ファックス 077-522-6625)

まで問い合わせてください。

(3) 各種共済制度

中小企業退職金共済制度

国がサポートする外部積立型退職金制度です。加入申込は、彦根商工会議所・稲枝商工会・金融機関等で行い、毎月の掛金(全額非課税)は口座振替で事業主が金融機関に納付します。なお、退職金は、退職者からの請求に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職者に直接支払われます。詳しくは、彦根商工会議所(電話:0749-22-4551)・稲枝商工会(電話:0749-43-2201)等へ問い合わせてください。

特定退職金共済制度

 国の承認を得た特定退職金共済団体が実施する制度です。彦根市の事業所を対象とする特定退職金共済団体は、彦根商工会議所・稲枝商工会・滋賀県中小企業団体中央会で、加入手続きから、掛金(全額非課税)の納付、退職金の支払いまでを行います。詳しくは、彦根商工会議所(電話:0749-22-4551)・稲枝商工会(電話:0749-43-2201)へ問い合わせてください。

建設業退職金共済制度

 建設現場の労働者のために、「中小企業退職金共済法」により国が作った退職金制度です。事業主は、労働者の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、企業間を通算して、退職金が支払われます。なお、国が掛金(全額非課税)の一部を補助します。詳しくは、建設業退職金共済事業本部滋賀支部(電話:077-522-3232)へ問い合わせてください。

小規模企業共済制度

国が作った共済制度で、個人企業主や会社役員等が、生活の安定や事業の再建資金をあらかじめ準備する、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」です。掛金は全額非課税で、受け取る共済金も退職所得扱い、または公的年金等の雑所得扱いとなります。詳しくは、彦根商工会議所(電話:0749-22-4551)・稲枝商工会(電話:0749-43-2201)・青色申告会・金融機関へ問い合わせてください。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

取引先の突然の倒産により経営が悪化したときに資金を借入れることができる、中小企業者のために国が作った共済制度です。毎月の掛金(全額非課税)を支払い、いざというときに、無担保・無保証人で、掛金額の10倍(最高8,000万円)までの被害額相当を借入れることができます。詳しくは、彦根商工会議所(電話:0749-22-4551)・稲枝商工会(電話:0749-43-2201)・金融機関へ問い合わせてください。

(4) 中小企業振興資金融資制度

滋賀県の制度融資

滋賀県信用保証協会の信用保証

 このほか、日本政策金融公庫等の資金融資制度があります。詳しくは、彦根商工会議所(電話:0749-22-4551)・稲枝商工会(電話:0749-43-2201)へ問い合わせてください。

(5) 各種相談窓口

  • 解雇・労働条件・配置転換・賃下げ・セクハラなど、労働問題に関するあらゆる分野のご相談を専門の相談員が受けます。
    • 彦根総合労働相談コーナー
      彦根市西今町58-3 彦根労働基準監督署内 電話:0749-22-0654

大津市打出浜2番1号 コラボしが21 6階 電話:0120-96-7164

  • 40歳未満の若年無業者および保護者等に対して、一定期間無業の状態にある人の職業的自立に向けた相談支援を行います。
    • 滋賀県地域若者サポートステーション 草津相談所
      草津市西渋川1丁目1-14 行岡第一ビル4階 しがヤングジョブパーク内
      電話:077-563-0366 ファックス:077-563-0368
    • 滋賀県地域若者サポートステーション 彦根サテライト
      電話:0748-36-2166(近江八幡)
  • 国の事業で、中小企業者の経営面や労働面の悩み(販路拡大の方法、生産効率の向上、給与制度の見直し、就業規則の確立、社内レイアウトの見直し、経営・労務など)について、それぞれの専門家がワン・ストップで相談に応じます。さらに、必要に応じて、専門家を各企業へ派遣し、個別にコンサルティング業務も行います。原則無料です。
    • 中小企業労務管理相談センター(滋賀県最低賃金総合相談支援センター
      大津市打出浜2番1号 「コラボしが21」6階 滋賀県社会保険労務士会事務所内
      電話:077-526-3760

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

電話:0749-30-6119
ファックス:0749-24-9676

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