自然災害で被害を受けられた中小企業の方

更新日:2022年01月06日

被災証明書の発行について(ただし、災害対応に係る公的な融資や補助制度等の利用に限定)

趣旨

本市の区域内で自然災害が発生した場合において、その被災者である中小企業者に対し、事業所等の被災証明書を交付するものです。

ただし、県や国等の災害対応に係る公的な融資や補助制度等への利用目的での発行に限ります。

対象災害

災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象。

交付対象者

当該災害の発生した時点において、本市の区域内で事業を行う中小企業の代表者またはその構成員。

対象物

本市の区域内で経済活動をしている中小企業者の事業に供する施設およびこれに附帯する施設で、当該事業に用いる建物、附属設備、機械、装置等が対象です。ただし、直接事業に供さない施設および機械は除きます。

留意点

下記の場合は適用されませんのでご注意ください。

  1. 当該災害による被害について他機関による証明が可能なとき。
  2. 当該災害による被害が交付対象者の故意によるものであると認められるとき。
  3. 当該災害による被害の因果関係が明らかではないとき。

必要書類

  1. 中小企業者被災証明願(2枚)
  1. 同意書
  1. 被災物件等の損害か所の状況が客観的にわかる写真 
  2. 上記3の撮影場所がわかる位置図(敷地内の配置図)

証明書発行

中小企業被災証明願については県や国等の災害対応にかかる公的な融資や補助制度等の利用が受けられることをご確認いただいたのちのご申請をお願いいたします。

地域経済振興課窓口に必要書類をお持ちいただき、実地調査等により被害が明らかになった申請者に対して、後日、証明書を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

電話:0749-30-6119
ファックス:0749-24-9676

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