令和6年度「彦根市リフォーム事業」の実施について

更新日:2024年03月29日

令和6年度「彦根市リフォーム事業」について

市内業者(市内に本社がある法人または市内に住所がある個人の施工業者)を利用し、市内で住宅の改修等をした場合に、その経費の一部を助成します。

事前申込み受付期間

【事前申込み】 ※まもなく受付開始

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで

申込み方法

本事業の「手引き」をご確認の上、条件に該当される場合は、彦根市電子申請サービスからお申込みください。(原則)

※代理人(施工業者、親族等)による申込みも受け付けます。

※やむを得ず窓口で申し込まれる場合は、彦根市役所地域経済振興課(3階30番)にお越しください。(土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)

※支所・出張所・郵送でのお申込みはできません。

 

※電子申請サービスについては、下記のリンクまたは市ホームページの「電子申請」からお申込みください。

対象者

交付申請時において次の要件を満たしている方

  1. リフォームする市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしていること。
  2. 市税の滞納がないこと。

助成金額

助成対象工事経費の10%(限度額10万円、1,000円未満切り捨て)

申請要件

次の1. から4.の要件を全て満たしている工事

  1. 「省エネ対策工事」「増築、改築、修繕等の工事」「下水道工事」「外構工事」「防犯対策工事」のいずれかの工事
  2. 令和6年4月1日以降に着工し、令和7年3月31日までに完了する工事
  3. 市内に本社がある法人、または市内に事務所もしくは住民登録がある個人事業者が施工する工事
  4. 助成対象工事の経費が20万円以上(消費税含む。)の工事

※彦根市や国県等からの他の補助金および災害補償等の保険給付金を受ける場合は、原則として本事業の助成対象としません。ただし、他の補助等の額が明らかな場合は、その補助等の額を差し引いた額が20万円以上(消費税含む。)であれば、差し引き後の額を本事業の助成対象とします。

対象住宅

市内の住宅、ただし、マンションなどの集合住宅は自己所有(2親等以内の親族が所有する場合を含む。)部分のみ、店舗などの併用住宅は居住部分のみが対象です。店舗や事務所、賃貸アパートなどは対象外です。

留意事項

  • 令和6年度の申請回数は、同一の住宅、同一の敷地内および同一人に対して、いずれも1回限りとなります。
  • 令和3年度~令和5年度の「彦根市地域経済対策リフォーム事業」を利用された方も、お申込みいただけます。
  • 対象となる住宅および土地が共有名義であっても、複数人による申込みはできません。
  • 個人の施工業者が、自らの住宅の改修等を行う場合は対象としません。
  • 住民登録のある住宅と同一敷地内にないものに対しての工事は対象となりません。
    (例:小屋を工事する際に、住民登録がある住宅との間に道路や川がある場合や別荘を工事する場合等)
  • 申込者が多数の場合は、予算の範囲内で厳正な抽選を行います。当選者には、「助成候補者決定通知書」および申請の方法を記入した「交付申請の案内」を落選者には「落選通知書」を送付します。
    ※当選は助成金の交付を確約するものではありません。交付は交付申請書類の審査を行い決定します。
  • 事前申込みをされる場合は、工事前に、本事業の「手引き」をご確認の上、3ページ記載の【必要書類】を準備してください。事前申込みの際には【必要書類】の提出は不要ですが、交付申請時に【必要書類】が不足する場合は交付申請を受け付けることができません。
    ※特に、工事前に工事箇所の詳細な写真を必ず撮影しておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

電話:0749-30-6119
ファックス:0749-24-9676

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