令和7年度「彦根市リフォーム事業」の実施について
市内業者(市内に本社がある法人または市内に住所がある個人の施工業者)を利用し、市内で住宅の改修をした場合に、その経費の一部を助成します。
事前申込み受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで
申込者多数の場合は抽選となります。
申込方法
本事業の「手引き」を必ずご確認の上、条件に該当される場合は彦根市電子申請サービスからお申し込みください。(原則)
令和7年度 彦根市リフォーム事業の手引き (PDFファイル: 781.8KB)
- 代理人(施工業者、親族等)による申込みも受け付けます。
- やむを得ず窓口で申し込まれる場合は、彦根市役所地域経済振興課(窓口3階30番)にお越しください。
【注意】支所・出張所・郵送でのお申込みはできません。
電子申請サービスについては、下記のリンクまたは市ホームページの「電子申請」からお申し込みください。
対象者
交付申請時において次の要件を満たしている方
- リフォームする市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしていること。
- 市税の滞納がないこと。
助成金額
助成対象工事経費の10% (限度額10万円,1000円未満切り捨て)
申請要件
次の要件をすべて満たすこと
- リフォームする住宅(外構工事の場合は、その住宅の敷地を含む)は申請者または2親等内の親族が所有していること。(寺社仏閣や会社所有等、個人所有でないものは対象外)
- リフォームする住宅及び敷地の固定資産税滞納がないこと。(共有名義の場合、共有名義人に滞納がある場合は対象外)
対象工事
- 事前申込者が「市内に本社がある法人」か「市内に事業所もしくは住民登録がある個人事業者」と契約し、施工する工事
- 令和7年4月1日以降に着工し、令和8年3月31日までに完了する工事(交付申請の期限も令和8年3月31日)
- 助成対象工事の経費が20万円以上(消費税を含む)の工事
具体的な工事内容については「手引き」を確認してください。
留意事項
- 令和3年度から令和5年度の間に「彦根市地域経済対策リフォーム事業助成金」を受けられた方および、令和6年度に「彦根市リフォーム事業助成金」で助成を受けられた方は対象外となります。
- 令和7年度の申請回数は、同一の住宅、同一の敷地内および同一人に対して、いずれも1回限りとなります。
- 申請する工事に対して、市や国県等から他に補助等を受ける場合、また、災害補償等の保険給付金を受ける場合は原則として本事業の助成対象としません。ただし、他の補助等の額が明らかな場合は、その補助等の額を差し引いた額を本事業の助成対象とします。(差し引き後の金額が税込み20万円以上の場合が対象)
- マンション等の集合住宅は自己所有(2親等内の親族が所有する場合を含む。)部分のみを、店舗等との併用住宅は居住部分のみを対象とします。
- 対象となる住宅および土地が共有名義であっても、複数人による申込みはできません。
- 住民登録のある住宅と同一敷地内にないものに対しての工事は対象外となります。
(例:小屋を工事する際に、住民登録がある住宅との間に道路や川がある場合や別荘を工事する場合等) - 事前申込みをされる方は、工事前に本事業の「手引き」をご確認の上、3ページ記載の【必要書類】を準備してください。事前申込の際には【必要書類】の提出は不要ですが、交付申請時に【必要書類】が不足する場合は交付申請を受け付けることができません。
(注意)特に、工事前に工事箇所の詳細な写真を必ず撮影しておいてください。
更新日:2025年04月01日