安全な農作業のために

更新日:2024年04月01日

春の農作業安全運動が実施されます

春になり、代かきや田植えなど、機械を使った農作業が盛んになりますが、毎年この時期には、作業中の事故も多く発生しています。このため、滋賀県では、4月1日から5月31日までを『春の農作業安全月間』として、農作業事故の未然防止および熱中症対策の呼びかけを行っています。

農作業中にご注意いただきたいこと

【トラクターや田植え機の転倒に注意】

田畑への出入りやあぜ越えなど、機体が傾く時に転倒・転落しないよう、特に注意してください。

【機械の清掃や点検は、必ずエンジンを止めてから】

エンジンをかけたまま機械を触ると、手を巻き込むなどの危険があります。機械の清掃や点検をする際は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。

【農作業に適した服装・装備で】

機械に巻き込まれやすいゆったりした服装は避け、ヘルメットや防護メガネを着用しましょう。

【道路を走行する際は、視認性を高め、正しい走行を】

低速車マークや反射板、灯火器類を取り付け、わらくずや土は路上に出る前に取り除きましょう。

【作業前の安全確保の徹底】

例えば、草刈機の使用中に、石や空き缶などが飛び、怪我の原因になってしまうこともあります。作業中の事故に繋がりそうな物は、作業開始前に取り除くとともに、滑らないよう十分足場に注意しましょう。

【労災保険への加入】

万一の事故に備えて労災保険に加入しましょう。

(※ 常に5人以上の人を雇っている場合または法人の場合は、労災保険加入が義務付けられています。)

【熱中症に注意】

5月頃から日中の気温が上昇し、天候によっては熱中症のリスクが高まります。水分補給や休憩を充分にとるよう心掛けてください。

関連のホームページ

農作業機付き農耕トラクターの公道走行について

農耕用トラクターへ直接装着できる農作業機(ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機など)を農耕トラクターに装着した状態で、公道を走行することができるようになりました。

公道を走行する場合は、一定の条件が必要となります。次の項目を必ず確認してください。

1 灯火器類の確認

農作業機を装着しても、灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー、後部反射器)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクターの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

2 車両幅の確認

農耕トラクター単体で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下、かつ最高速度15キロメートル以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7メートルを超えていないか確認しましょう。

3 運行速度の確認

農作業機を装着することで農耕トラクターの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度または35度)を満たさなくなる場合があります。その場合は、運行速度15キロメートル以下で走行しなければなりません。

4 免許の確認

小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクター単体または農耕トラクターに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下(安全キャップや安全フレームの高さ2.8メートル以下)最高速度が15キロメートル以下の条件を全て満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。

なお、車検制度上では、この寸法を超えても最高速度が35キロメートルを超えない限り大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

詳細については、下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農業経営係

電話:0749-30-6118
ファックス:0749-24-9676

メールフォームからお問合せする