インボイス制度への対応について

更新日:2023年12月01日

適格請求書発行事業者登録番号について(インボイス制度)

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。これに伴い、彦根市農林水産課が所管する農村下水道事業について適格請求書発行事業者の登録番号をお知らせします。

【名称】

彦根市農業集落排水事業特別会計

【登録番号】

T8-8000-2000-1088

 

なお、インボイス制度自体に対するお問い合わせについては対応できかねますので、下部の関連リンクから国税庁の「インボイスコールセンター」等にお問い合わせください。

 

適格請求書(インボイス)の交付について

農村下水道(農業集落排水処理施設) の使用料については、納付書に適格請求書発行事業者登録番号は印字されないため、納付の確認が取れた後、『領収済のお知らせ』として希望者に発行します。

  • 偶数月に2ヵ月分の納付書を発行しており、月末が納付期限のため、納付の確認が取れる翌月中旬以降に作成可能となります。(それまでに納付の確認が取れれば作成可能となります。)
  • 『領収済のお知らせ』は1ヵ月ごとに発行されるため、1年間分必要な場合は12枚発行されます。
  • 『領収済のお知らせ』の発行を希望される方は、使用月・使用者氏名・排水地住所・下水の使用番号(分かる場合)を農林水産課まで電話でお申し出ください。
  • 申請いただいてから2週間程度で、『領収済のお知らせ』を使用者の住所へ送付します。
     

例) 2月・3月分  …  4月上旬に納付書発送、4月末が納付期限(口座引き落とし日)

→ 『領収済のお知らせ』は、5月中旬以降に発行可能

    (それまでに納付の確認が取れれば発行可能)

一覧
使用月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
納付月(納付書発送) 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納付期限(口座引落) 4月末 6月末 8月末 10月末 12月末 2月末
発行可能月 5月中旬 7月中旬 9月中旬 11月中旬 1月中旬 3月中旬

 

領収済のお知らせ[見本](PDFファイル:48KB)

(注意)納付書に記載されている「使用番号」と、『領収済のお知らせ』の「管理番号」は同じものです。
(注意)排水地住所は、通常の『領収済のお知らせ』には記載されておりません。
            排水地住所の記載が必要な方は、発行申請時にお申し出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農業経営係

電話:0749-30-6118
ファックス:0749-24-9676

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