森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年09月08日

森林を売買・相続などにより所有されたときは、届出が必要となる場合があります。

届出対象となる森林

届出の対象森林は、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。

なお、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出対象となる可能性がありますので、ご注意ください。

森林が対象となっているかどうかは、彦根市農林水産課、滋賀県のホームページでご確認ください。

森林計画図(5,000分の1)の縦覧について【滋賀県のホームページ】

届出対象者

個人、法人に関わらず、売買や相続、贈与などで対象森林の土地を新たに取得した方

(ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を提出している場合は対象外です。)

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出様式

本市在住の方が、他市町村の森林の土地を取得した場合は、その市町村の担当課に届出書を提出してください。

添付書類

1.届出する森林の位置を示す図面

(任意の図面に森林の位置を示してもらえれば構いません。)

2.届出する森林の土地の権利を取得したことが分かる書類

(登記事項証明書や土地の売買契約書、土地の権利書の写しなど)

その他注意事項

・平成28年1月1日以降、琵琶湖の水源森林地域内において森林の土地の売買等の契約をしようとするときは、『水源森林地域保全条例(平成27年4月1日施行)』に基づいて、30日前までに滋賀県へ届け出る必要があります。(詳しくは、滋賀県中部森林整備事務所にお問い合わせください。)

・立木の伐採を行う場合は、自身の所有林であっても、彦根市長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

・1haを超える林地開発を行う場合は、滋賀県知事の許可が必要です。(彦根市内で計画されている場合は、滋賀県中部森林整備事務所にお問い合わせください。)

・保安林の立木の伐採や土地の形状の変更等については、滋賀県知事または彦根市長の許可が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課

電話:0749-30-6118
ファックス:0749-24-9676

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