建築物等における地域産木材の利用方針

更新日:2023年03月16日

概要

平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下「公共建築物木材利用促進法」という。)が制定され、滋賀県でも整備する公共建築物の木造化ならびに木質化をなお一層推進していくために、公共建築物等木材利用促進法第8条第1項に基づき、平成24年2月に「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針」が定められました。

このため、本市においても、平成24年2月に「公共建築物における県内産木材の利用方針」を定めましたが、令和3年10月に公共建築物等木材利用促進法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下「法」という。)に改正施行され、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大しました。また、これに併せて法第10条第1項の規定に基づき、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が定められました。

この国の基本方針の策定に伴い、滋賀県でもこれまでの利用方針を改定し、令和4年5月に「建築物における滋賀県産木材の利用方針」が定められました。

このことから、本市においても、国および県の利用方針に従い、建築物等の木造化ならびに木質化を一層推進するため、法第12条に基づき、これまでの「公共建築物における県内産木材の利用方針」を改め、「建築物等における地域産木材の利用方針」定めました。 

彦根市の方針

林野庁の方針

滋賀県の方針

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