資源物(缶・金属やペットボトル、古紙等)の持ち去り禁止について
資源物の持ち去り禁止について
資源物(缶・金属やペットボトル、古紙等)の持ち去り禁止について
近年、市内のごみ集積所(資源回収場所)において、空き缶や新聞・雑誌等の資源物を勝手に持ち去る事例が頻繁に起こっております。集積所に出された資源物は彦根市が収集し、有価物として処理をすることになります。
こうした事例をなくすため、彦根市では、平成26年4月に「廃棄物の処理および清掃に関する条例」の改正を行い、廃棄物の所有権の帰属について明記をしたところです。
ごみ集積所(資源回収場所)から資源物を持ち去る行為はやめましょう。
更新日:2024年09月02日