PCBを含有している電気機器がないか点検を行ってください!

更新日:2019年08月30日

PCBを含む電気機器等(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づく届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル(高圧受電設備)、倉庫などを点検してください。PCB含有の有無は機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。

PCBを含有していることが判明した場合は、PCB特措法に基づき、毎年度PCB廃棄物の保管状況等について届出を行うとともに、適正に保管する必要があります。

また、処理にあたっては、PCB特措法により処理期限内に処理する必要があります。高濃度PCB廃棄物の処分期間は平成33年3月31日までになっています。

PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。

詳しくは滋賀県まで問い合わせてください。

【問い合わせ先】

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
廃棄物対策室廃棄物指導係

〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号

電話:077-528-3473
ファックス番号:077-528-4845

この記事に関するお問い合わせ先

清掃センター 業務係

電話:0749-22-2734
ファックス:0749-24-7787

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