燃やすごみ指定専用袋に関する臨時措置について

更新日:2026年06月01日

HP番号: 30251

概要

彦根市の指定専用袋については、一般財団法人彦根市事業公社で製造および卸売りをされておりますが、今年度における指定専用袋の在庫については、昨年度の販売実績にあたる量を全ての種類で確保できていることを確認しています。

しかし、中東情勢緊迫化の影響による不安の高まりから需要が集中したことにより、一部店舗で一時的に品切れの状態となり「ごみ袋が購入できない」といった問い合わせをいただいています。

このような状況を踏まえて「燃やすごみ指定専用袋」が入手できない場合に限り、指定専用袋以外でもごみを出せる臨時措置を実施します。

臨時措置の期間

令和8年6月2日(火曜日)から令和8年7月3日(金曜日)まで

回収する袋

  • 無色透明または半透明の袋(中身を確認できる袋)
  • 大きさが10リットルから45リットルサイズまでの袋
  • 袋に「燃やすごみ」と書いた紙を貼るまたは「燃やすごみ(可燃、燃やすの記載でも可)」と目立つように袋に直接書かれたもの(ローマ字、ひらがなでも可)

回収しない袋

  • レジ袋や乳白色、色付きの袋
  • 他の自治体の指定袋
  • 分別ルールが守られていないごみが入っているもの
収集する袋(例)無色透明または半透明の袋(中身を確認できる袋) 大きさが10リットルから45リットルサイズまでの袋 袋に「燃やすごみ」と書いた紙を貼るまたは「燃やすごみ(可燃、燃やすの記載でも可)」と目立つように袋に直接書かれたもの(ローマ字、ひらがなでも可)
収集しない袋(例)レジ袋や乳白色、色付きの袋 他の自治体の指定袋 分別ルールが守られていないごみが入っているもの「燃やすごみ」と表示ない袋

その他

  • 容器包装プラスチック、埋立ごみについては、これまでどおり指定専用袋を使用してください。
  • 他の種類の指定専用袋を使用することはできません。(燃やすごみの排出に容器包装プラスチック、埋立ごみの指定専用袋を使用することは不可)
  • 袋に詰めるごみの量は片手で持てる程度の重さ(10キログラム程度)までとしてください。
  • 指定専用袋が購入できる場合や、家に在庫がある場合は、指定専用袋を優先して使用してください。
  • 事業系燃やすごみについては、指定専用袋を使用して排出してください。

お願い

本市の指定専用袋については、発生するごみの量に対して十分な量が確保できています。

しかしながら、必要以上の購入、過度な買いだめが生じると一時的に販売店の在庫が無くなってしまい、指定専用袋を必要とする方に行き渡らなくなってしまいます。市民の皆さまにおかれましては、過度な購入や必要以上の買いだめはお控えいただき、安定した指定専用袋の供給にご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

清掃センター 管理係

電話:0749-22-2734
ファックス:0749-24-7787

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