家電リサイクル法対象品のリサイクル
家電リサイクル法の対象品(電気冷蔵庫、電気冷凍庫、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式およびプラズマ式のものに限る)、電気洗濯機および衣類乾燥機)は、同法に基づきリサイクルすることが義務づけられています。家電リサイクル法の対象品を廃棄しようとする場合は以下の方法により行っていただきますようお願いします。
- 家電小売店において買い換える場合 家電小売店において家電リサイクル法の対象品を購入する際に、購入したものと同種の家電リサイクル法の対象品の引き取りを求めた場合、当該、家電小売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際、当該、家電小売店に次の2つの料金を支払ってください。
- 収集運搬料金(引き取る家電小売店に支払うもので、金額はお店に照会してください。)
- リサイクル料金(メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に照会してください。)
- 処分だけの場合で、当該処分する家電リサイクル法の対象品を購入した家電小売店が近くにある場合 当該家電小売店は引き取る義務があります。引き渡す際、当該家電小売店には次の2つの料金を支払ってください。
- 収集運搬料金(引き取る家電小売店に支払うもので、金額はお店に照会してください。)
- リサイクル料金(メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に照会してください。)
- 処分だけの場合で、当該処分する家電リサイクル法の対象品を買った小売店の場所が遠かったり、当該家電小売店が分からなかった場合、次の2つのケースに分かれます。
- (ケース1)所有者自らがメーカーの指定引取り場所へ運搬する場合
- (ケース2)市に回収を依頼する場合
(ケース1および2については別添を参照ください)
(ケース1)所有者自らがメーカーの指定引取り場所へ運搬する場合 (PDFファイル: 1.3MB)
更新日:2020年11月05日