啓発シールについて
啓発シール「このゴミは下記の理由により収集できません」について
ごみ等の正しいわけ方を徹底していくため、指定袋で出されていないゴミや分別されていないゴミ、 集積所に出すことができない粗大ごみなどが出されている場合は、啓発シールを貼り付けて啓発 をしています。
ごみの出し方、分別についてはルールを守って出してください。
例えば、燃やすごみの中に缶やビンが混入していたり、容器包装プラスチックの中に燃やすごみ や埋立ごみ(硬質プラスチックなど)が混入していたり、事業者から出される事業用指定袋に特別 収集証紙が貼られていない場合などは、収集ができませんので、啓発シールを貼って残すことに なります。
啓発シール(画像)
事業所から出る廃棄物について
廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています(廃棄物処理法第3条第1項)
事業所から出る廃棄物については、事業系一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物がありますが、彦根市では事業系一般廃棄物に関して、少量の燃やすごみで、自治会等が管理するごみ集積所に出すことに了解を得られた場合に限り、ごみ集積所に排出することができます
この場合、事業用燃やすごみ指定袋に入れたうえで、一般廃棄物(事業)特別収集証紙(1枚350円)を貼り付けて出してください。
更新日:2019年12月12日