啓発シール~ごみ出しのルールを守りましょう~

更新日:2024年07月02日

彦根市では、ごみ収集の際に、収集曜日が間違っていたり、分別されていない等、正しくごみが出されていない場合は、ごみ等の正しいわけ方を徹底していくため、啓発シールを貼ってごみを残していきます。

ごみが残ると、町の生活環境や景観を損なってしまうだけでなく、ごみ当番さんやごみ集積場所周辺にお住まいの皆さんに大変迷惑がかかりますので、シールが貼られたごみは排出者自らが再分別して出してください。

啓発シール「このゴミは下記の理由により収集できません。」

啓発シール「このごみは下記の理由により収集できません」1分別できていません2指定袋に入っていません3事業系のごみです4市では処理できないものです5清掃センターへ連絡を入れて下さい

(画像)啓発シール

収集されなかった場合

  1. ご自身が出されたごみ等が取り残されていた場合は、一旦、ごみ等を持ち帰りましょう。
  2. ごみの分け方・出し方 豆知識」や「ごみ等の収集カレンダー」で適正な分別や収集日などを確認し、あらためて出しましょう。
  3. 出しなおす時は必ず「啓発シール」を剥がしましょう。

持ち帰って再分別を行っていただかないと、集積場に残されたままとなり、集積場の管理者の皆さんが大変困っています。シールが貼られた理由が分からない場合や、分別の方法が分からない場合は、清掃センターにお問い合わせください。

啓発シールが貼られていない場合

集積場に出された物がシールを貼られずにご自身の物だけがそのまま残っていた場合は、ごみの収集車が収集した後に出した物である可能性があります。

事業所から出る廃棄物について

廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。(廃棄物処理法第3条第1項)

事業所から出る廃棄物については、事業系一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物がありますが、彦根市では事業系一般廃棄物に関して、少量の燃やすごみで、自治会等が管理するごみ集積所に出すことに了解を得られた場合に限り、ごみ集積所に排出することができます。

この場合、事業用燃やすごみの指定袋に入れたうえで、一般廃棄物(事業)特別収集証紙(1枚350円)を貼り付けて出してください。

<参考>事業系ごみの分け方・出し方 豆知識

この記事に関するお問い合わせ先

清掃センター 業務係

電話:0749-22-2734
ファックス:0749-24-7787

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