不在者投票の方法

更新日:2025年01月08日

HP番号: 4025

 入院中や他市町村に滞在中など、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人は、滞在地の市町村や入院中の病院などにおいて事前に投票することができます。

病院・老人ホーム等での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の人がその施設において不在者投票をすることができます。
 この場合には、選挙人自らが不在者投票の請求を行うこともできますが、当該施設の不在者投票管理者(病院長など)が一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。

投票の方法

  1. 不在者投票管理者(病院長など)に不在者投票を行う旨を申し出てください。
  2. 不在者投票管理者が彦根市選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求します。
  3. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)が不在者投票管理者に送付されます。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行ってください。
  5. 不在者投票管理者が、彦根市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

投票の場所

 入院・入所している指定病院、指定老人ホームなど

投票の期間

 選挙期日の告示日(公示日)の翌日から投票日前日まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
 投票用紙を郵送するため時間がかかります。余裕を持ってお早めに不在者投票を行うことをお勧めします。

仕事や旅行先など、滞在先の市町村での不在者投票

 仕事や旅行等の理由により、彦根市以外の場所に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

投票の方法

  1. 『不在者投票宣誓書兼請求書』(注釈)に必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送により彦根市選挙管理委員会に送付します。
  2. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。
  3. 送られた投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参します。この際に、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりしまうと無効になってしまいます。必ず、選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、彦根市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。これで投票が終了します。

(注釈)下記添付ファイルをクリックすると様式が表示されますのでプリントアウトして、必ず自筆で記入してください。この不在者投票宣誓書兼請求書は、滞在先の選挙管理委員会もしくは本市の選挙管理委員会でもお渡しすることができます。

様式ダウンロード

投票の場所

 滞在先の市町村選挙管理委員会

投票の期間および時間

期間

 選挙期日(投票日)の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
 投票用紙を郵送するため時間がかかります。余裕を持ってお早めに不在者投票を行うことをお勧めします。

時間

 午前8時30分から午後8時まで

ただし、不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合は、滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となります。(滞在先の選挙管理委員会へ問い合わせてください。)

投票の際持参するもの

 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書(絶対に開封しないでください。)

郵便等による不在者投票

 身体に一定の重度の障害を有する人は、郵便等により投票することができます。
 事前に郵便等投票証明書の交付を受け、投票用紙等の交付申請をしていただいたうえで、郵便等により投票する制度です。
 また、自ら投票の記載をすることができない人で、一定の障害を有する人は、あらかじめ市に届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票ができる人

  • 両下肢・体幹の障害…身体障害者手帳1級・2級の人
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害…身体障害者手帳1級・3級の人
  • 介護保険法に規定する要介護者…要介護5の人

 重複認定による1級・2級の場合は該当しない場合があります。
あらかじめ彦根市選挙管理委員会事務局(電話 0749-30-6131)まで問い合わせてください。

代理記載制度を利用できる人

  • 上肢・視覚の障害…身体障害者手帳1級の人

郵便等による不在者投票の手続き

選挙までに行っておくこと

本人記載の場合


1.郵便等投票証明書の交付を請求する

必要な書類

・郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用) 1通

・身体障害者手帳または介護保険の被保険者証

(注意)郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は必ず自分で書いてください。

 

2.郵便等投票証明書を受け取る

この証明書は、7年間有効ですから大切に保管してください。

様式ダウンロード

 

代理記載の場合


1.郵便等投票証明書の交付申請、代理記載ができる者の証明、代理記載人の届出を行う

必要な書類

・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) 1通

・郵便等投票代理記載人該当申請書 1通

・郵便等投票代理記載人届出書 1通

・郵便等投票代理記載人同意書・宣誓書 1通

・身体障害者手帳または介護保険の被保険者証

  (注意)郵便等投票証明書交付申請書等は代理記載者が書いてください。

 

2.郵便等投票証明書を受け取る

この証明書は、7年間有効ですから大切に保管してください。
(ただし、介護保険の要介護者は、要介護認定の有効期間となります。)

様式ダウンロード

選挙があるたびに行うこと(選挙期日の4日前までに行ってください)

(1)投票用紙などの交付を請求する

必要な書類

・請求書 1通
(注意)請求用紙は選挙のたびに彦根市選挙管理委員会から送付します。

・郵便等投票証明書

(2)投票用紙などを受け取る

受け取る書類

・投票用紙(一選挙につき1枚)

・投票用封筒(一選挙につき2枚)
(注意)郵便等投票証明書はこれらと同時に返送されます。

(3)投票し、選挙管理委員会に返送する

 その他、郵便等投票制度に関することは、彦根市選挙管理委員会事務局まで問い合わせてください。

投票用紙

(注意)候補者名は必ず自分で書いてください。
(代理記載の方法による投票では、代理記載人が書いてください。)

投票し、選挙管理委員会に返送する流れのフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする