成年被後見人の方々の選挙権の回復について 更新日:2024年09月02日 HP番号: 3982 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成25年5月31日に公布されました。 改正の内容 成年被後見人の方は、選挙権および被選挙権を有するものとされました。 施行 平成25年6月30日施行 施行日後に公示・告示される選挙から適用されます。 添付ファイル 改正内容の概要 (PDFファイル: 1.1MB) 詳しくは下記リンクをご覧ください。 総務省のホームページ(別ウインドウで開く) この記事に関するお問い合わせ先 選挙管理委員会事務局電話:0749-30-6131ファックス:0749-23-4551メールフォームからお問合せする
更新日:2024年09月02日