彦根市 地震、風水害等でり災された方に対する支援制度一覧について

更新日:2022年12月12日

地震や台風等の災害でり災された方を支援するため、さまざまな支援制度があり、各制度について次のとおり一覧にしました。(令和3年4月1日現在)

 各制度の詳細については、各問い合わせ先に問い合わせてください。

り災証明書等

り災証明書・り災届出証明書

農業被害、滋賀県中小企業セーフティネット関係を除く

り災証明書

災害による住家の被害に関し、職員が現地調査により被害の程度を判定し、証明書を発行します。

り災届出証明書

災害による被害全般に関し、り災したことを彦根市へ届出た事実を証明する証明書を発行します。

【窓口】社会福祉課 電話:23-9590

り災(火災)証明書

 火災により被害を受けたり災者に対し、その被害状況について証明する証明書を発行します。(発行には火災調査が必要)

【窓口】消防署 本署 電話:22-6119、南分署 電話:43-5670、北分署 電話:23-0119

見舞金・弔慰金・貸付・物資支給

彦根市災害見舞金制度

 災害により住家が全壊(全焼)、半壊(半焼)または床上浸水の被害を受けた世帯に以下の見舞金を支給します。(見舞金の受給には原則り災証明書が必要)

  • 全壊(全焼):30,000円
  • 半壊(半焼):20,000円
  • 床上浸水:10,000円

【窓口】社会福祉課 電話:23-0590

彦根市被災者生活再建支援制度

 自然災害により市内で一定規模以上の被害が発生した場合に、住家が全壊、半壊、床上浸水等の被害を受けた世帯へ生活再建に係る支援金を支給します。(受給にはり災証明書が必要)

【窓口】社会福祉課 電話:23-9590

被災者生活再建支援制度

自然災害により大規模な被害が発生し、「被災者生活再建支援法」が適用される場合に、住家が全壊または大規模半壊の被害を受けた世帯へ生活再建に係る支援金を支給します。(受給にはり災証明書が必要)

ただし、彦根市被災者生活再建支援制度と重複して受給することはできません。

【窓口】社会福祉課 電話:23-9590

災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、および災害援護資金の貸し付け

 自然災害により大規模な被害が発生し、「災害弔慰金等の支給に関する法律」が適用される場合に、以下の弔慰金等の支給、貸付を行います。

  • 災害弔慰金
    災害により亡くなった方のご遺族へ、災害弔慰金を支給します。
  • 災害障害見舞金
    災害により重い障害が残った方へ、災害障害見舞金を支給します。
  • 災害援護資金
    災害から生活を再建するための、災害援護資金の貸付けを行います。

【窓口】社会福祉課 電話:23-9590

滋賀県共同募金会見舞金

 自然災害、火災により住家が全焼・全壊・流出・半焼・半壊および床上浸水した場合、1世帯につき20,000円の見舞金を交付します。(一定要件あり。災害救助法適用時除く。)

【窓口】彦根市共同募金委員会
(事務局:彦根市社会福祉協議会 地域支援課) 電話:22-2821

生活福祉資金の貸付

 低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯が災害および火災による被害を受けた場合、災害を受けたことにより必要になる経費を貸し付けます。

【窓口】彦根市社会福祉協議会 相談支援課 電話:22-2821

日本赤十字社滋賀県支部災害救援物資支給

 災害により、住家が全焼・全壊・流出・半焼・半壊・床上浸水した場合、被害状況に応じて、日本赤十字社滋賀県支部から毛布・緊急セット(日用品)・タオルの救援物資を支給します。

【窓口】日本赤十字社滋賀県支部彦根市地区
(事務局:彦根市社会福祉協議会 総務課) 電話:22-2871

日本赤十字社滋賀県支部弔慰金

 火災や自然災害により、被災者がお亡くなりになられた場合、1人につき1万円の弔慰金を支給します。

【窓口】日本赤十字社滋賀県支部彦根市地区
(事務局:彦根市社会福祉協議会 総務課) 電話:22-2871

税金・保険料等の減免

市・県民税の減免

被災された方が市・県民税の納付が著しく困難な場合、減免が受けられる場合があります。

【窓口】税務課 電話:30-6140

固定資産税・都市計画税の減免

災害により被害を受けた土地、家屋、償却資産の固定資産税の減免が受けられる場合があります。

【窓口】税務課 電話:30-6138

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免

災害等により、家屋に著しい損害を受けた場合、国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

【窓口】保険年金課 電話:30-6145

税金・保険料の納付の猶予

納税の猶予(徴収猶予)

震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合、申請に基づき、1年以内の期間に限り、税金の徴収の猶予を受けられる場合があります。

【窓口】債権管理課 電話:30-6109

保険料の猶予(徴収猶予)

震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合、申請に基づき、6か月以内の期間に限り、保険料の徴収の猶予を受けられる場合があります。

【窓口】債権管理課 電話:30-6109

建築

建築確認申請等の手数料の減免

建築物、建築設備または工作物(以下、「建築物等」という。)のうち、災害により滅失し、または損壊したことにより、建替え等を行う場合、当該災害の発生の日から6か月以内に確認申請書が提出された建築物等においては、確認申請、完了検査申請および中間検査申請に係る手数料の減免を受けることができます。(申請時に、り災証明書等が必要)

【窓口】建築指導課 電話:30-6125

災害ごみ

家庭から出る埋立ごみの小八木中継基地搬入手数料免除

被災された方が災害により発生した埋立ごみを直接、小八木中継基地へ搬入される場合は、申請により処理手数料の免除を受けることができます。(申請時にり災証明および災害を受けたことが証明できるもの(写真等)が必要)

小八木中継基地へは、家庭からのごみであっても事業者が解体作業を行ったごみや、事業に伴ったごみ(農作業小屋からのごみ)等は搬入できません。

【窓口】生活環境課 電話:30-6116

ごみの処分手数料の免除

被災された方が災害ごみを直接市清掃センターに搬入される場合、申請により免除を受けられます。(り災証明および災害を受けたことが証明できるもの(写真等)が必要)

【窓口】清掃センター 電話:22-2734

し尿処理手数料の免除

災害により便槽に溜まったし尿等に関しては、申請によりし尿処理手数料の免除が受けることができます。(申請時にり災証明および災害を受けたことが証明できるもの(写真等)が必要)

【窓口】生活環境課 電話:30-6116

衛生

感染症予防事業

災害により床下浸水の被害を受けた家屋では、各自の判断で屋内の消毒をお願いします。なお高齢等で消毒をしたいが出来ない場合などは、健康推進課に相談して下さい。
なお消毒薬は、各自準備してもらうことになります。用意できない方は、消毒液(オスバン)を配布します。(ただし量に限りがあります。)
消毒方法や消毒の種類はホームページ等を参照して下さい。

【窓口】健康推進課 電話:24-0816

農業

農業施設等被災証明書の発行

(証明書の使途が明確な場合に限る)

被災に伴う融資や対策事業、学費免除など、証明書の使途が明確な場合に、農業施設等被災証明願の提出に対して農業施設等被災証明書を発行します。(被害状況写真が必要。現地確認を行う場合もある。)

【窓口】農林水産課 電話:30-6118

商工業

彦根市内の中小企業者向け被災証明書・特定中小企業者の認定書の発行

(※災害対応に係る公的な融資制度や補助制度等の利用目的での発行に限定)

県のセーフティネット資金等の災害対応に係る公的な融資制度や補助制度等を利用する際に求められる、自然災害で直接被害を受けたことを証明する被災証明書や特定中小企業者の認定書の発行を行います。(被災証明書については被害状況写真が必要。現地確認を行う場合もある)

※県のセーフティネット資金や国や政府系金融機関等の災害対応に係る公的な融資制度等の利用を目的としたものに限る。(融資を申し込む際の提出書類に市町村の発行する被災証明書が必要と定められているものがあるため)

【窓口】地域経済振興課 電話:30-6119

子ども

児童手当認定請求の延長

支給要件があるにもかかわらず、災害により請求が遅れた場合は、請求ができるようになってから15日以内に請求することにより、災害により請求できなくなった日の属する月の翌月から支給されます。

【窓口】保険年金課 電話:30-6136

特定教育・保育施設等保育料等の減免

不慮の災害(震災、風水害、火災等)により生活の基盤となる資産に重大な損害を受けたと認められる場合、保育料等の減免を受けることができる場合があります。

【窓口】幼児課 電話:23-9597

保育認定の特例措置

不慮の災害(同上)に遭い、保護者が災害復旧に当たっており、家庭において保育が困難であると認められる場合、就学前児童を保育所等に受け入れます。

【窓口】幼児課 電話:23-9597

母子父子寡婦福祉資金の償還の特例

事業開始資金、事業継続資金または住宅資金の貸付を受けている方が、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水等の被害を受けた場合、資金の償還に係る措置期間の延長や償還の猶予を受けることができる。

【窓口】子育て支援課 電話:26-0994

児童扶養手当の特例措置

被災者が児童扶養手当を受給されている場合において、前年所得の所得制限により手当の減額または支給停止されている方については、災害により所有する財産の1/2以上の損害を受けた場合は、一時的に所得制限を適用しないこととする。

【窓口】子育て支援課 電話:26-0994

 

児童扶養手当認定請求の延長

支給要件があるにもかかわらず、災害により請求が遅れた場合は、請求ができるようになってから15日以内に請求することにより、災害により請求できなくなった日の属する月の翌月から支給されます。

【窓口】子育て支援課 電話:26-0994

放課後児童クラブ負担金の減免

災害等により生活の基礎となる資産に重大な損害を受けたと認められる場合、負担金の減免を受けることができる場合があります。

【窓口】生涯学習課 電話:24-7974

障がい者(児)

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当等の特例措置

災害により、住宅、家財等のおおむね2分の1以上の損害を受けられた場合、所得制限により手当が停止中の人に対し、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当を支給します。

【窓口】障害福祉課 電話:27-9981

教育

就学援助制度

災害等により市民税や固定資産税、国民健康保険料等の減免を受けられた場合、小・中学校就学に必要な経費の負担にお困りの保護者を対象に、学用品費や給食費等の一部を給付します。

【窓口】学校教育課 電話:24-7973

相談

法律相談等案内窓口

市民の災害に起因するさまざまなトラブルを解決するため、弁護士による定例の法律相談(30分5,500円)や、各種相談会の案内を行います。

【窓口】まちづくり推進課 電話:30-6117

この記事に関するお問い合わせ先

市長直轄組織 危機管理課

電話:0749-30-6150
ファックス:0749-23-1777

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