指定緊急避難場所・指定避難所一覧

更新日:2023年09月06日

 平成25年6月の災害対策基本法の改正により、市町村は、切迫した災害の危険から逃れるための安全な施設または場所を「指定緊急避難場所」として、また、避難生活を送るため一定期間滞在する施設を「指定避難所」として、あらかじめ区分して指定することが義務付けられました。また、「指定緊急避難場所」については、地震、水害、土砂災害等の災害種別ごとに指定することとされたことから、本市では、平成27年実施の防災アセスメント調査結果を基に平成29年度に実施した市地域防災計画全面改訂において、新たに災害種別ごとに「指定緊急避難場所」を選定いたしました。

指定緊急避難場所

災害の危険から一時的に身を守るための施設および場所

  • 災害種別(地震、水害、土砂災害)ごとに逃げる場所が指定されました。
  • 地震については、公園、広場、駐車場等のオープンスペースも指定しています。
  • 施設の一部のみが指定されていることがあります。
    例)2階以上(水害)、教室に限る等
  • 学区内の施設に限らず、災害状況に応じて最も安全でできる限り近くの施設に避難してください。
  • 水害時は、早めの避難が重要ですが、避難が遅れ危険が迫った場合は、丈夫な建物の2階以上に避難してください。

指定避難所

長期間、避難生活を送る場所

  • 小学校および彦根市スポーツ・文化交流センター(プロシードアリーナHIKONE)は、指定緊急避難場所と指定避難所をかねて指定しています。

よくある質問に対する答え

  • 備蓄品の保管や連絡体制の構築などの防災体制を整えるために、施設自体を避難できる施設としてあらかじめ指定しているものであり、お住まいの学区によって避難する施設を指定するものではありませんので、災害時は、迅速かつ安全に避難できる施設に避難してください。
  • 災害の状況によって開設する施設が異なりますので、避難する際には事前に市のメール配信、市ホームページ、市公式LINEアカウントなどで開設している施設を確認してから避難してください。詳しくは災害情報の入手手段(一覧)を確認してください。
  • すべての災害で、市内の全避難場所を一様に開設するのではなく、とりわけ風水害においては、災害時の状況や避難情報の発令対象区域の住民数などに応じて、開設する避難場所を選定しており、基本的には、施設管理や避難者管理などを円滑に実施でき、地域による偏りが生じないよう中学区ごとの地区公民館や小学校区ごとの各小学校から順次開設することとしています。

この記事に関するお問い合わせ先

市長直轄組織 危機管理課

電話:0749-30-6150
ファックス:0749-23-1777

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