地区防災計画
地区防災計画について
従来、防災計画としては国レベルの総合的かつ長期的な計画である防災基本計画と、地方レベルの都道府県及び市町村の地域防災計画を定め、それぞれのレベルで防災活動を実施してきました。
しかし、東日本大震災において、自助、共助及び公助が連携することによって大規模広域災害後の災害対策がうまく働くことが強く認識されました。
その教訓を踏まえて、平成25年の災害対策基本法では、自助及び共助に関する規定がいくつか追加されました。その際、地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動に関する地区防災計画制度が新たに創設されました(平成26年4月1日施行)。
地域防災計画と地区防災計画
市内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)は、共同して、防災会議に対して地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができます。提案する際には、地区防災計画の素案を添えていただくことになります。
提案の際は、地区防災計画の素案の内容が地域防災計画の内容に抵触しないようにご注意ください。
地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、地区防災計画に係る地区居住者等は、定められた地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めなければなりません。
彦根市内の地区防災計画
本市の地域防災計画に定められた地区防災計画は次のとおりです。((素案)とは、防災会議に対して提案前の状態のものです。)
更新日:2024年09月02日