特別永住者
どのように変わるの?
- 平成24年7月9日から特別永住者の人は住民基本台帳制度の対象になります。
- 「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」に切り替わり、交付されます。
- 「外国人登録記載事項証明書」は廃止し、新たに「住民票の写し」の交付を受けることになります。
- みなし再入国許可制度が導入されます。
- 有効な旅券および特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
- この有効期間は、海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位が失われますのでご注意ください。
- 再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります。
「特別永住者証明書」への切替申請はどこで?
ライフサービス課の窓口です。
「特別永住者証明書」は、このようなカードです!
(表面)
(裏面)
通称名については、「外国人登録証明書」では併記していましたが、「特別永住者証明書」には記載されません。
住居地の(変更)届出は?
他の市区町村から彦根市へ転入された人
彦根市に住居地を定めてから14日以内に、「転出証明書」と「特別永住者証明書」をご持参の上、ライフサービス課、稲枝支所・各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)の窓口で「転入届」を行ってください。「特別永住者証明書」の裏面に彦根市の住居地を記載し、住民票を登録します。
彦根市内で引っ越しされる人は
新たな住居地を定めてから14日以内に、「特別永住者証明書」をご持参の上、ライフサービス課、稲枝支所・各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)の窓口で「転居届」を行ってください。「特別永住者証明書」の裏面に新たな住居地を記載し、住民票を変更します。
他の市区町村へ引っ越しされる人は
日本人住民と同様、ライフサービス課、稲枝支所・各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)の窓口で「転出届」を行い、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村窓口に「転入届」をしてください。
現在の「外国人登録証明書」はどうなるの?
現在お持ちの「外国人登録証明書」をすぐに「特別永住者証明書」に切り替える必要はありません。
新たな制度導入以降、特別永住者の方が「外国人登録証明書」を所持しているときは、一定の期間「特別永住者証明書」とみなされます。
現在の「外国人登録証明書」の有効期限は?
16歳以上の人
「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日。
ただし、次回確認(切替)申請期間の始期が改正法の施行期日から3年以内に到来する方は、平成27年7月8日。
16歳未満の人
16歳の誕生日まで
更新日:2021年04月12日