中長期在留者

更新日:2021年04月12日

どのように変わるの?

  • 平成24年7月9日から中長期在留者は住民基本台帳制度の対象になります。
    • 「外国人登録証明書」から「在留カード」に切り替わり、交付されます。
    • 「外国人登録記載事項証明書」は廃止し、新たに「住民票の写し」の交付を受けることになります。
  • みなし再入国許可制度が導入されます。
    有効な旅券および在留カードを所持する外国人の方が、出国の際に、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
    この有効期間は、海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われますのでご注意ください。在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
  • 再入国許可の有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。

「在留カード」とは?

中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるカードです。

「在留カード」への切替え申請場所は?

地方入国管理官署で申請し、交付も地方入国管理官署で行われます。

市区町村の窓口では申請および交付ができませんで、ご注意ください。

「在留カード」は、このようなカードです!

在留カードの表面の画像

(表面)

在留カードの裏面の画像

(裏面)

通称名については、「外国人登録証明書」では併記していましたが、「在留カード」には記載されません。

住居地の(変更)届出は?

上陸許可を受けた人

彦根市で住居地を定めてから14日以内に、「在留カード」をご持参の上、ライフサービス課、稲枝支所・各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)の窓口でその住居地を届け出ください。「在留カー ド」が交付されていない方は、旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方に限り旅券をご持参の上、手続してください。

他の市区町村から彦根市へ転入された人

彦根市に住居地を定めてから14日以内に、「転出証明書」と「在留カード」をご持参の上、ライフサービス課、稲枝支所・各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)の窓口で「転入届」を行ってください。「在留カード」の裏面に彦根市の住居地を記載し、住民票を登録します。

彦根市内で引っ越しされる人は

新たな住居地を定めてから14日以内に、「在留カード」をご持参の上、ライフサービス課、稲枝支所・各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)の窓口で「転居届」を行ってください。「在留カード」の裏面に新たな住居地を記載し、住民票を変更します。

他の市区町村へ引っ越しされる人は

日本人住民と同様、ライフサービス課、稲枝支所・各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)の窓口で「転出届」を行い、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村窓口に「転入届」をしてください。

現在の「外国人登録証明書」はどうなるの?

改正法の施行日から一定期間は、現在お持ちの「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされます。そのため、すぐに「在留カード」に切り替える必要はありませんが、平成24年7月9日以降ご希望があれば地方入国管理官署で切り替えることはできます。

現在の「外国人登録証明書」の有効期限は?

永住者

  • 16歳以上の人
    2015年7月8日まで
  • 16歳未満の人
    2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている人)

  • 16歳以上の人
    在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで
  • 16歳未満の人
    在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外の在留資格

  • 16歳以上の人
    在留期間の満了日
  • 16歳未満の人
    在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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