令和5年6月1日から、アカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されます。

更新日:2023年03月17日

外来生物法の改正により、令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニは、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定されることとなりました。

条件付特定外来生物とは、飼養等、輸入、譲渡し等、放出等の規制を適用することにより、かえって生態系等に係る被害の防止に支障が生じるおそれのある特定外来生物について、当分の間、規制の一部を適用除外(規制の一部がかからない)とする生物の通称です。

規制内容の概要

これまでアカミミガメとアメリカザリガニについては、対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要がある「緊急対策外来種」とされていました。

今回の改正により、この2種が「特定外来生物」に指定されますが、外来生物法第4条(飼養等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

一方で、販売・頒布(広く配ること)を目的とした飼養等、販売、頒布、購入、輸入、野外への放出等については、原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

 

詳細については下記のリンクを参照ください。

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