「路上喫煙の防止に関する条例」について

更新日:2020年11月26日

 この条例は、市民等の身体への被害の防止および財産の保全を図り、市民等の安心かつ安全な生活環境の確保に寄与することを目的に制定したものです。
 市内の道路、公園その他の公共の場所では、たばこを吸うことまたは火のついたたばこを所持することを、防止するよう努めていただく必要があります。
 特に、禁止地区では、喫煙することができる場所として指定した場所を除き、たばこを吸うことまたは火のついたたばこを所持することはできません。
 市では、周知を行うことにより一定の成果が上がると考えており、罰則・罰金は設定していません。ご協力をお願いします。

禁止地区はこちら

彦根駅西口指定喫煙場所の撤去および東口指定喫煙場所の移設について

 受動喫煙防止のため、彦根駅西口ロータリーの指定喫煙場所を10月30日に撤去しました。

 また、彦根駅東口の指定喫煙場所を東口ロータリー内の市道寄りの場所に移設し、11月2日から供用開始しています。

指定喫煙場所撤去後の彦根駅西口ロータリーの様子

指定喫煙場所移設後の彦根駅東口ロータリーの様子

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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