外来生物

更新日:2019年08月30日

外来生物について

外来生物とは?

 もともとその地域にいなかったのに、他地域から入ってきた生き物のことを指します。
 本来、分布域でない場所につれてこられた多くの生き物は、その地に適応できず子孫を残すことができません。しかし、まれに本来の分布域でない場所でも定着し、子孫を残すことができるものもいます。これらの中には、人間の生活や生態系に大きな影響を及ぼすものがいます。

 なお、「特定外来生物による生態系に係る被害防止に関する法律(外来生物法)」という法律では、海外から日本に持ち込まれた生き物を指します。

特定外来生物

 海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から、国によって指定されます。
 特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含まれます。

 特定外来生物に指定されると、輸入、運搬、飼育、栽培、販売、譲渡、そして野外に放つこと、などが禁止されています。

彦根市内に生息する特定外来生物(主なもの)
  • 動物…アライグマ
  • 魚介…ブラックバス、ブルーギル、カダヤシ
  • 植物…ナガエツルノゲイトウ、オオバナミズキンバイ、オオキンケイギク、オオフサモ など
アライグマの写真

アライグマ

ナガエツルノゲイトウとオオバナミズキンバイの写真

ナガエツルノゲイトウ(白い花)とオオバナミズキンバイ(黄色い花)

滋賀県指定外来種

 平成19年(2007年)3月29日に施行された「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」では、「指定外来種」として植物2種、動物11種の合計13種類の外来生物を野外へ放つことを禁止するとともに、その飼育には届け出を必要としました。また本条例では、「指定希少野生動植物種」として絶滅のおそれがある植物18種、動物13種の合計31種を指定し、捕獲・採取を禁止しています。

滋賀県指定外来種(主なもの)
  • 動物…ハクビシン
  • 魚など…タイリクバラタナゴ、フロリダマミズヨコエビ、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)
  • は虫類…ワニガメ
  • 植物…ワルナスビ など

外来生物被害予防3原則

1.入れない

 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

2.捨てない

 飼っている外来生物を野外に捨てない

3.拡げない

 野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

 特定外来生物・指定外来種は、規制や防除の対象になります。これは、外来生物が日本で繁殖することで、在来種がすみかを奪われたり、食べられたりして最終的に絶滅してしまう可能性があるからです。

 市としては、在来種を守るために捕獲や防除などを実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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