振動の規制について

更新日:2023年07月20日

振動規制法に基づき、指定の地域内にある特定工場(特定施設を設置する工場または事業場)から発生する振動に対して規制を設けています。

指定地域(彦根市告示第60号 平成19年3月22日)

特定工場から発生する振動より生活環境を守るため、彦根市全域が振動を規制する地域として指定されています。

この指定地域は3つの区域に区分されており、都市計画用途地域との関係は次のとおりです。

指定区域

区域

用途地域

第1種区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域

第2種区域(1)

近隣商業区域、商業地域、準工業地域

第2種区域(2)

工業地域、工業専用地域

用途地域については、「彦根まっぷ」から確認することができます。

特定施設

著しい振動を発生する施設で、政令で10種類が定められています。

規制基準(彦根市告示第61号 平成19年3月22日)

指定地域内の特定工場には、その工場から発生する振動に対して規制基準が設けられており、その基準を守らなければいけません。

彦根市における振動の規制基準 (単位:デシベル)
  昼間
(午前8時から午後7時まで)
夜間
(午後7時から翌日午前8時まで)
第1種区域 60 55
第2種区域(1) 65 60
第2種区域(2) 70 65

振動規制法に係る届出について

彦根市において、振動の特定施設を設置する、または既に設置している場合は次の届出が必要です。

振動規制法届出一覧
 該当する事項等 必要な届出   届出期限
 特定施設を初めて設置する場合  特定施設設置届  特定施設の設置工事開始の30日前まで
 既存の施設が、法改正等により特定施設に該当するようになった場合  特定施設使用届  改正された法令の施工後30日以内
 特定施設の設置数を増やす場合 特定施設の種類および能力ごとの数の変更届  特定施設の設置工事開始の30日前まで
 振動の防止方法を変更する場合  振動防止方法変更届  変更にかかる工事開始の30日前まで
 届出者の氏名や住所が変更になった場合  氏名等変更届  事案発生後30日以内
 すべての特定施設を廃止した場合  特定施設使用全廃届  事案発生後30日以内
 会社の合併・統合などにより、特定施設の届出者の地位を承継した場合  承継届  事案発生後30日以内
  • 届出部数:正本1部、写し1部の計2部を提出ください。写しについては、内容に問題なければ書類審査後、返却いたします。
  • 届出の期間までに提出できなかった場合は、遅延理由書(任意様式)を提出いただきます。
  • 提出先:彦根市役所 市民環境部 生活環境課まで持参してください

特定施設設置届

初めて特定施設を設置する場合、必要になります。

必要書類

  • 届出様式
  • 振動の防止の方法
  • 工場周辺の見取り図および配置図(周辺の地図)
  • 設置する特定施設の能力などがわかる書類(機器のカタログなど)
  • 特定施設の一覧表(施設の数が多いなど必要に応じて)
  • その他必要とする書類

特定施設使用届

法の改正などにより、特定施設が追加された場合などで、工場等に既に設置している施設が、新たに特定施設に該当することとなった場合に、必要になります。

必要書類

  • 特定施設設置届に準ずる

特定施設の種類および能力ごとの数の変更届

特定施設の種類および能力ごとの数が、直近の届出数より増える場合に必要になります。

騒音の届出とは要件が異なりますのでご注意ください。

具体例(変更前・変更後)

  • (圧縮機7.5キロワット×2台)から(圧縮機7.5キロワット×1台):届出不要
  • (圧縮機7.5キロワット×2台)から(圧縮機7.5キロワット×3台):届出必要
  • (圧縮機7.5キロワット×2台)から(圧縮機7.5キロワット×1台、15キロワット×1台):届出必要
    • 圧縮機の台数は変化していないが、能力ごとの数が増えているため
  • (圧縮機7.5キロワット×2台)から(圧縮機7.5キロワット×2台、機械プレス1台):届出必要
    • 圧縮機の数は変わらないが、機械プレスが新たに設置されたため

必要書類

  • 特定施設設置届に準ずる

振動防止方法変更届

既に特定施設を設置しているもので、機器の移動などで振動の防止方法が変わり、振動が大きくなる場合に必要になります。

必要書類

  • 特定施設設置届に準ずる

氏名等変更届

人事異動などにより届出者の氏名が変更になった場合や、工場の名称、所在地が変更になった場合などに届出が必要です。

必要書類

  • 届出様式
  • その他必要とする書類

特定施設使用全廃届

現在使用しているすべての特定施設の使用を廃止した場合に必要です。

必要書類

  • 届出様式
  • その他必要とする書類

承継届

設置されたすべての特定施設を合併や相続、譲り受けにより、届出者の地位を承継した場合に必要になります。

必要書類

  • 届出様式
  • その他必要とする書類

電気・ガス工作物の取り扱い

電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物または鉱山保安法に規定する建設物等である特定施設については、電気事業法、ガス事業法または鉱山保安法の規定が適用されるため、特定施設の各種届出、計画変更に関する勧告・命令の規定は適用されません。なお、敷地境界での規制基準は遵守しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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