架空請求

更新日:2024年09月02日

HP番号: 3905

 平成15年度に県内の相談窓口に寄せられた架空請求の相談件数は9,449件(県民生活課調べ)に上り、全相談件数の41.9%を占めました。
 彦根市消費生活センターにも、架空請求トラブルに関する相談や質問がたいへん多く寄せられています。
 手口の巧妙化に伴い、相談件数も年々増え続けています。
 架空請求とは、サイト運営業者や債権回収業者を名乗って、使った覚えのない料金を請求したり、借りた覚えのない借金の返済を要求したりする通知を、はがきや電子メール等で一方的に送りつけるというものです。
 被害に遭わないためには、冷静な判断と正しい知識を持つことが大切です。
 以下のようなことに気をつけ、慌てず毅然として対応しましょう。

身に覚えのない請求を受けた時は

支払わず、無視しよう!

 「面倒だ」、「少額の請求なら」、「関わりたくない」等という安易な理由で一度払ってしまうと被害を拡大させることになります。支払う義務はないので、無視してください。

連絡しないようにしよう!

 連絡することで、請求に対して動揺していると判断され、執ように請求が繰り返されることがあります。さらに、現在事業者側に知られている以外の個人情報を知られてしまい、悪用されるおそれや、請求がエスカレートする可能性もあります。個人情報を教えないように、記載されている連絡先には連絡しないでください。

警察にも相談しよう!

 脅迫まがいの悪質な取りたては恐喝等の犯罪に該当する可能性がありますので、最寄りの警察に相談してください。

証拠は保管しよう!

 送られてきたはがき、封書、電子メール等の証拠の書類は保管しておくようにしてください。

こんな請求にはどう対処すればいい?

(1)「裁判所に訴える」、「強制執行する」と言われている。

 「裁判」、「強制執行」といった法律用語や法律名を持ち出し、弁護士や法律事務所、裁判所を名乗ったり、公的機関を思わせる業者名をかたったりして信用性を出そうとしているケースがありますが、そうした文言に惑わされないように注意してください。

(2)「債権回収事業者」と名乗るところから、有料サイトの利用料を請求されている。

 有料サイト、ツーショットダイヤル、出会い系サイト等の利用料を債権回収会社が回収することはできません。「もしかしたら有料サイトに接続したかもしれない」と思った場合でも、安易に支払わないようにしましょう。

(3)有料サイトに接続した・使ったことがある。

 請求先は自分が利用したサイトからですか?違う業者から請求されている場合もあるので、注意してください。また、「ワン切りの番号にかけ直した」、「表示されていたアドレスにクリックしたが、すぐに切った」など、単にアクセスしただけでは契約成立に至っていないため、支払いに応じる必要はありません。
 また最近は、知らない相手からのメールや、音楽や画像をダウンロードしようとしたら、途端にアダルトサイトにつながり、登録料や入会金を請求される画面になったという相談事例も多いです。知らないところからのメールには安易にアクセスしない、身に覚えのない請求には応じないようにしてください。興味本位でアダルトサイトや出会い系サイトにアクセスしてしまい、高額な金額を請求されている未成年者が増加していますので、保護者の方も、お子様が被害にあわれないように十分な注意が必要です。

困ったことや不安に思うことがあれば、彦根市消費生活センター(市役所1階)の消費生活相談員に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課 彦根市消費生活センター

電話:0749-30-6144
ファックス:0749-27-0395