クーリング・オフ

更新日:2024年09月02日

HP番号: 3907

クーリング・オフとは

訪問販売などで申込みや契約をした場合、特定商取引法で指定された商品・サービス・権利等について、契約書面を受け取った日を含めて8日間(マルチ商法、内職・モニター商法は20日間)なら、無条件で解約できる制度です。

クーリング・オフの方法は

  • 書面および電磁的記録(メールや専用フォーム等)で行います。
  • 記入したものを控えとして保管・保存しておきましょう。
  • 書面の場合は、簡易書留扱いで出しましょう(8日目の消印有効)
  • クレジット会社を利用したときは、信販会社にも出しましょう。

クーリング・オフすると

  • 書面等を発信した時点で契約は解除されます。
  • 業者は消費者から受け取った代金をすみやかに全額返還しなければなりません。
  • 商品を既に受け取っている場合には、引き取り費用は業者負担で返品できます。
  • サービスが既に提供されている場合にも、代金を支払う必要はありません。
  • 業者は土地や建物に既に工事が行われていた場合、業者の費用負担で元に戻す義務があります。

クーリング・オフの記載例

クーリング・オフの記載例

クーリング・オフ制度一覧

クーリング・オフ制度一覧
 取引内容  期間 適用対象 
訪問販売 法定書面を受領した日を含む8日間を経過するまで 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く)
電話勧誘販売 法定書面を受領した日を含む8日間を経過するまで 同上
特定継続的役務 法定書面を受領した日を含む8日間を経過するまで エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種(店舗に出かけた時も該当) 
マルチ商法 法定書面を受領した日または最初に商品を受け取った日のどちらか遅い日を含む20日間 店舗契約を含むすべての商品・権利・役務
内職・モニター商法 法定書面を受領した日を含む20日間 すべての商品・権利・役務
訪問購入 法定書面を受領した日を含む8日間を経過するまで 自動車、家庭用電気機械器具(携行が容易な物を除く)、家具、書籍、有価証券、レコードプレーヤー用レコードおよび磁気的方法または、光化学的方法により音、映像またはプログラムを記録した物は適用除外
現物まがい商法 法定書面を受領した日を含む14日間 特定商品・施設利用権の預託取引
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知された日を含む8日間 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引
ゴルフ会員権の募集 法定書面を受領した日を含む8日間を経過するまで 金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集である時(店舗契約を含む)
投資顧問契約 法定書面を受領した日を含む10日間を経過するまで 投資顧問業者(登録業者)との契約、ただし精算義務あり(店舗契約を含む)
保険契約 法定書面を受領した日と申込みをした日とのいずれか遅い日を含む8日間 保険期間が1年以下の契約を除く

通信販売については、クーリング・オフの制度はありません。ただし、返品等が可能な場合もあります。

クーリング・オフの方法ほか、消費生活に係るトラブルについては早急に、彦根市消費生活センター(市役所2階)の消費生活相談員に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課 彦根市消費生活センター

電話:0749-30-6144
ファックス:0749-27-0395