悪臭の規制について

更新日:2019年08月30日

悪臭防止法に基づき、規制地域内にあるすべての工場および事業場から発生する臭いに対して規制を設けています。

規制地域(彦根市告示第64号 平成19年3月22日)

彦根市の地域のうち、男鬼町、武奈町、笹尾町の一部、善谷町の一部、中山町の一部および仏生寺町の一部を除く地域。

 指定地域の区分の詳細図は生活環境課にありますので、閲覧いただくか電話などで問い合わせてください。

規制対象

規制地域内にある、業種・規模などに関係なくすべての工場および事業場が対象

規制基準(彦根市告示第64号 平成19年3月22日)

工場その他の事業場の敷地境界線の地表における規制基準

規制区域の臭気指数
規制地域の区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
臭気指数 10 12 13

工場その他の事業場の煙突その他の期待排出施設から排出される悪臭原因物の当該排出施設の排出口における規制基準

敷地境界線の地表における規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度または排出ガスの臭気指数とする。

工場その他の事業場から排出される排出水に含まれる悪臭原因物の当該事業場の敷地外における規制基準

敷地境界線の地表における規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した排水の臭気指数とする。

悪臭防止法に係る届出について

特にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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