し尿収集のご案内

更新日:2024年12月16日

HP番号: 3665

 し尿収集は、清潔で快適な生活を営むためには、なくてはならない大切な事業です。
 彦根市では、し尿を衛生的に処理することにより、さらに住み良い町づくりを目指しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

し尿収集の申込み

 新たにし尿収集を希望される場合は、生活環境課、稲枝支所、各出張所の窓口での申込み、またはメール、ファックスでの申込み手続きが必要です。なお、申込みには、次のとおり新規申込臨時申込があります。

  • 新規申込:転入、転居などの理由により、定期的に継続して収集を希望する場合。
  • 臨時申込:仮設トイレなど一時的に収集を希望する場合。再度収集を希望する場合は、その都度申込みが必要です。収集日は火曜日金曜日です。(大型連休等の場合は変更になる場合があります。)

申込みを受け付けてから収集に伺いますので、収集希望日の1週間前を目途に申込みしてください。

なお、申込みの際に、次の書類をご提出ください。本人確認が必要ですので、窓口に持参される場合は本人確認書類(免許証など)を必ずご持参ください。メール、ファックスの場合は写しを添付してください。

  • し尿収集申込書
  • 収集場所が明記された地図(できるだけ詳細なものでお願いします。)

 

し尿の収集日

 し尿の収集は、一般財団法人彦根市事業公社が、「広報ひこね」に掲載されている日程(「まわり番」といいます。)で伺います。ただし、収集状況によって日程が前後する場合がありますので、ご了承ください。
 なお、収集の回数につきましては、申込みの際に希望された回数となります。

  • 定期収集:月1回、月2回、2か月に1回、3か月に1回
  • 不定期収集:年1~3回(収集日は火曜日金曜日です。)

まわり番以外の収集について

 まわり番の収集に加えて収集を希望される方、不定期収集の方、臨時で申込みを希望された方のために、毎週火曜日金曜日を収集日として設けています。希望日から1週間前を目途に生活環境課までご連絡ください。

し尿処理手数料の算定

定額制

要件

  1. 住民基本台帳に登録されている住所と収集場所が同一である家庭
  2. 3か月に1回以上の頻度で、定期的に収集を必要とする家庭
  3. つぼ式(ぼっとん)のトイレを使用している家庭 

 

料金の算定

 毎月末日の住民基本台帳登録者数を基に算定します。

  • 収集回数 月1回(毎月)
     基本料:470円
     人頭料:390円×人数
  • 収集回数 月2回
     基本料:470円×2回=940円
     人頭料:390円×人数
  • 収集回数 2か月に1回(隔月)
     基本料:470円
     人頭料:390円×人数×2か月分
  • 収集回数 3か月に1回
     基本料:470円
     人頭料:390円×人数×3か月分

 

(例)

2か月に1回の収集で、3人家族(世帯構成員が3人)の場合

基本料:470円

人頭料:390円×3人×2か月分=2,340円

請求金額・・・2,810円

従量制

要件

 次のいずれかに該当する場合

  1. 住民基本台帳に登録されていない家庭
  2. 簡易水洗・泡トイレを使用している家庭
  3. 便槽に多量の水が流れ込むトイレを使用している家庭
  4. 下宿人、使用人など、住民基本台帳に登録されていない人がいる家庭
  5. 同一の便槽を営業用にも家庭用にも使用している家庭
  6. 不特定多数の人が出入りする事業所
  7. 従量制を希望する家庭
  8. 不定期収集を希望する家庭

料金の算定

 実際の収集量によって料金を算定します。

  • 料金
     基本料:470円
     使用料:94円×収集量(10リットルまでごと)
  • 備考
     10円未満の端数があるときは切り捨てます。

 
(例) 

従量制で150リットルを収集した場合

基本料金470円

使用料:94円×15(10リットル)=1,410円

請求金額・・・1,880円

臨時

要件

 仮設トイレなど一時的に収集を希望する場合

料金の算定

 実際の収集量によって料金を算定します。

  • 料金
     基本料:890円
     使用料:94円×収集量(10リットルまでごと)
  • 備考
     10円未満の端数があるときは切り捨てます。

 

 (例)
臨時申込のあった仮設トイレで150リットルを収集した場合

基本料金890円

使用料:94円×15(10リットル)=1,410円

請求金額・・・2,300円

し尿処理手数料のお支払い

 請求は2か月に1回です。実績に基づき、請求月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前営業日)に生活環境課から納付書を送付します。
 請求月は次のとおりです。(収集先の小学校区により請求月が異なります。)

請求月

  • 奇数月
     小学校区:城東、金城、平田、城南、鳥居本、高宮、河瀬、亀山
  • 偶数月
     小学校区:城西、城北、佐和山、旭森、城陽、若葉、稲枝東、稲枝北、稲枝西

 納付期限は、当該請求月の末日までですので、彦根市指定(代理)金融機関(りそな銀行を除く。)および生活環境課、稲枝支所、各出張所でお支払いください。

便利な口座振替をおすすめします

 し尿処理手数料のお支払いには、口座振替が便利です。彦根市指定(代理)金融機関の窓口で手続きをお願いします。ただし、臨時申込みの場合は納付書のみでのお支払いとなります。
 口座振替の場合、振替日は当該請求月の末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)になり、口座振替通知書は振替日の約1週間前には送付します。
 なお、残高不足等の理由により、振替ができなかった場合は、翌月15日頃に再振替を行います。

彦根市指定(代理)金融機関

 滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、りそな銀行、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、東びわこ農業協同組合、ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局)

し尿処理手数料の減額について

 天災その他特別の理由があるときは、申請により料金を減額できる制度があります。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

お支払いは納付期限内に!

 納付期限内に納付いただけない場合は、手数料100円を加算し、督促状を発行させていただきます。なお、納付期限内の納付が困難な場合(災害や病気、その他特別な事情がある場合)は、生活環境課までご相談ください。

申込内容の変更・中止

 申込内容の変更(収集回数や定額制・従量制の変更、請求先の変更等)をされる場合や、転居、転出、下水道への切替え等により、し尿収集を中止される場合は、必ず生活環境課までご連絡ください。なお、中止の際には最終の収集を済ませてください。

し尿収集の中止や請求先を変更される場合は、以下の書類をご提出ください。押印不要ですが本人確認が必要です。窓口に持参される場合は本人確認書類(免許証・保険証など)を必ずご持参ください。郵送の場合は写しを添付してください。

彦根市電子申請サービスを利用してお手続きしていただくこともできます。

 

し尿収集にご協力を!

 し尿収集を円滑に進めるために次のことにご協力ください。

  • ホースを洗うための水をバケツ2~3杯ご用意ください。
  • 便槽の周囲や通路には作業の妨げになるものを置かないでください。
  • 便槽には、異物を入れないでください。
  • わき水、雨水等が流入する便槽は改修してください。
  • 無臭トイレをお使いの場合、貯留槽で発生した臭気を筒の中のし尿で遮断するしくみになっているため、筒の中のし尿は収集しません。
  • 多量の水の使用は、なるべくおやめください。
  • 便槽が満杯になったかどうかは、必ず収集口を確認の上、判断してください。
  • 今まで定額制で申込まれている家庭で、簡易水洗トイレ等に改修された場合は、従量制となります。必ず生活環境課までご連絡ください。

し尿収集についての問合せは

申込み、料金に関する問合せは

〒522-8501 彦根市元町4-2
生活環境課 
 電話 0749-30-6116
 ファックス 0749-27-0395

メールアドレス[email protected]

収集に関する問合せは

〒522-0055 彦根市野瀬町275-5
一般財団法人彦根市事業公社
 電話 0749-23-4135
 ファックス 0749-23-4134

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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