犬の狂犬病予防注射

更新日:2026年03月02日

HP番号: 29117

狂犬病予防注射毎年1回必ず受けさせてください。
注射を受けた証明として、狂犬病予防注射済票(以下、済票)を交付しますので、必ず手続きを行ってください。

狂犬病予防注射の手続き

1.集合予防注射

毎年4・5月に、市内各地の会場で実施しています。
愛犬カード注射案内ハガキをご持参のうえ、各会場へお越しください。

日程、場所

犬の登録をされますと、3月下旬から4月上旬に狂犬病予防集合注射の案内ハガキを送付します。日程及び会場はハガキに掲載しています。

費用

1頭につき3,500円
(予防注射代2,950円+済票交付手数料550円)

2.動物病院での注射

各動物病院で注射が可能です。
愛犬カードを必ず持参してください。

済票の交付について

一部の動物病院では、済票の交付手続ができません。
注射の際に済票の交付を受けられなかった場合は、必ず生活環境課または稲枝支所で済票交付手続をしてください。
手続の際には、愛犬カード、狂犬病予防注射済証(動物病院で発行されたもの)済票交付手数料(550円)を持参ください。

3.済票の再交付

手続内容

済票を紛失した場合は再交付できます。再交付手続をしてください。
印鑑は不要です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

再交付手数料 340円(1頭につき)

狂犬病予防の必要性

狂犬病は、人を含むすべての哺乳類が感染する感染症です。いったん発症すると効果的な治療法はなく、ほぼ100%の方が亡くなります。

狂犬病は日本、英国、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部の国々を除いて全世界に分布しており、世界では年間におおよそ5万9千人が亡くなっています。

狂犬病予防法が制定される前は、日本でも多くの人が狂犬病に感染し、死亡していました。こうした状況のなか、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留を徹底することで狂犬病の撲滅に成功しています。

日本国内において、人の狂犬病の発生は昭和31年を最後にありません。また、動物の場合も昭和32年の発生が最後です。しかし、輸入感染事例としては、海外で犬に咬まれ、帰国後に発症して死亡する事例もあります。また、国内へ輸入される犬の多くは狂犬病が発生している地域から輸入されていることから、万一の侵入に備えた対策が重要です。

 狂犬病が発生した場合には、発生の拡大と防止を図ることが非常に重要です。このため、飼い主の皆様が飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが必要です。

 詳しくは、「狂犬病についてのQ&A」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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