犬の登録、狂犬病予防注射

更新日:2022年11月08日

犬を飼われている方へ

狂犬病予防法により、犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。
登録は犬の生涯に1回狂犬病予防注射は毎年1回必ず受けさせなければなりません。
登録すれば鑑札を、注射をすれば狂犬病予防注射済票をそれぞれ発行します。

鑑札と済票については下記リンクをご覧ください。

犬の登録手続き

1.新しく犬を飼われた場合

生後91日以上であれば登録が必要です。

内容

新規登録が必要ですので、窓口で手続きしてください。
犬の鑑札を1頭につき、1枚発行します。

窓口

生活環境課
稲枝支所
集合予防注射会場(4,5月のみ)

費用

新規登録料3,000円(1頭につき)

2.鑑札を紛失された場合

内容

鑑札の再発行が必要ですので、再交付手続をしてください。
印鑑は不要です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

再発行手数料1,600円(1頭につき)

3.鑑札が破損した場合

破損のほか、犬が噛むなどして、鑑札番号が判別できないほど傷が付いた場合なども交換できます。

内容

鑑札の引き換え交付が可能ですので、破損した鑑札をご持参の上、窓口までお越しください。
印鑑は不要です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

鑑札を無料で交換します。
ただし、以下の場合は費用がかかります。

  • 破損した鑑札がない場合
    再発行手数料1,600円(1頭につき)

4.他の市町村から彦根市へ転入した場合

内容

転入手続が必要ですので、愛犬カード鑑札をご持参の上、窓口までお越しください。印鑑は不要です。

窓口

生活環境課

費用

無料で彦根市の鑑札に交換します。
ただし、以下の場合は費用がかかります。

  • 交換する鑑札がない場合
    再発行手数料1,600円(1頭につき)
  • 転出元の市町村に登録がない場合
    新規登録料3,000円(1頭につき)

5.彦根市から他の市町村へ転出する場合

内容

彦根市での手続きは不要です。
転出先の市区町村にお問い合わせください。

窓口

転出先市区町村の犬の登録担当窓口

費用

鑑札を無料で交換します。
ただし、交換する鑑札がなければ、費用がかかります。

6.登録内容に変更があった場合

市内で転居した、電話番号を変更した、飼い主が変わった、犬を譲ったなどの場合に手続が必要です。

内容

「犬の死亡・登録事項変更届」へ必要事項を記入し、提出ください。
印鑑は不要です。
用紙は下記の窓口に置いています。
またはダウンロードできます。
以前登録証封筒に同封しておりました、変更届ハガキもご利用いただけます。

郵送での受付も可能です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

無料

7.飼い犬が亡くなった場合

死亡以外にも、行方不明、飼育の放棄など犬を飼っていない状態になった場合にも手続きが必要です。

内容

「犬の死亡・登録事項変更届」へ必要事項を記入し、提出ください。
印鑑は不要です。
用紙は下記の窓口に置いています。
またはダウンロードできます。
以前登録証封筒に同封しておりました、変更届ハガキもご利用いただけます。

郵送での受付も可能です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

無料

備考

  • 死亡届が提出されないと、登録した状態のままとなり、狂犬病予防注射案内ハガキ等の送付が続くことになります。

狂犬病予防注射の手続き

狂犬病予防注射毎年1回必ず受けさせてください。
注射を受けた証明として、狂犬病予防注射済票(以下、済票)を交付しますので、必ず手続きを行ってください。

1.集合予防注射

内容

毎年4・5月に、市内各地の会場で実施しています。
愛犬カード注射案内ハガキをご持参の上、各会場へお越しください。

場所

注射案内ハガキに掲載しています。

費用

1頭につき3,500円
(予防注射代2,950円+済票交付手数料550円)

2.動物病院での注射

内容

各開業獣医師で注射が可能です。
登録市町村以外の動物病院でも注射可能です。
愛犬カードを必ず持参してください。

窓口

各動物病院

備考

一部の動物病院では、済票の交付手続ができません。
その場合は必ず、生活環境課または稲枝支所で済票交付手続を行なってください。
愛犬カード、狂犬病予防注射済証(動物病院で発行されたもの)済票発行手数料(550円)を持参ください。

3.済票の再発行

内容

済票を紛失した場合は再発行できます。
印鑑は不要です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

1頭につき340円

身体障害者補助犬について

法律に定められた身体障害者補助犬については、犬の登録手数料と済票発行手数料が免除されます。
詳しくは、生活環境課まで問い合わせてください。

犬の登録・注射の手続きについて(印刷用)

狂犬病予防の必要性

  • 狂犬病は、いったん発症すると治療法がなく、人間と動物に共通する、致死率100%の恐ろしい感染症です。
  • 狂犬病は日本、英国、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部の国々を除いて全世界に分布しています。
  • 世界では年間およそ5万5千人の人が狂犬病で亡くなっています。
     このうち、3万人以上はアジア地域での死亡者と言われています。
  • 日本では、主に犬の登録、予防注射、野犬の収容により、狂犬病の撲滅に成功しています。
     しかし、日本への犬の輸入は、狂犬病発生国からの輸入が9割を超えており、決して安全な状況とはいえません。
  • 平成18年には、海外で犬に咬まれ、帰国してから狂犬病を発症して死亡する事例も出ています。

 詳しくは、「狂犬病についてのQ&A」をご覧ください。

犬を飼われる方へのお願い

犬は大切な家族の一員であり、人生のパートナーです。
しかし、一部のマナーを守れない飼い主のため、マナーを守っている飼い主や周囲の人々は大変迷惑をしています。
家族の一員であるペットが、だれからも愛される社会をつくるために飼い主としてのマナーを守っていきましょう。

飼い犬のふん尿の後始末をしてください。

「彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例」において、ふんの放置は禁止されています。
散歩をされるときはリードを必ずつけ、ふん尿の後始末は飼い主が責任を持って必ず行ってください。
ふん尿を放置すると、悪臭の原因になり、まちの景観を損ないます。
悪質な違反者には2万円以下の罰金が課せられることとなります。

犬の放し飼いはしないでください。

犬の放し飼いは「滋賀県動物の保護および管理に関する条例」で禁止されています。
必ずつなぐか、しっかりした囲いの中で飼うようにしてください。
また、散歩の際も必ずリードでつないでください。
愛犬が事故に遭うのを防いだり、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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