埋立ごみの直接搬入について

更新日:2024年12月10日

HP番号: 3655

埋立ごみの直接搬入場所について

家庭から出た埋立ごみを直接搬入して処分する場合、これまで搬入場所は中山投棄場でしたが、令和3年3月31日で受け入れを終了しました。令和3年4月1日からは、新たに小八木中継基地(東近江市小八木町19)で受け入れを行っています。

利用上の注意事項

不燃廃棄物搬入許可書の発行

直接搬入には、1回につき1枚「不燃廃棄物搬入許可書」が必要です。

搬入の前に、必ず以下の窓口において搬入許可申請発行の手続きをしてください。

(注意)不燃廃棄物搬入許可書がないと搬入できませんのでご注意ください。

手続き時には、ごみの発生場所や搬入者のご住所・お名前、搬入に使用される車両番号等を申請書にご記入いただきます。また、申請される方のご本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード等を提示していただきますので、必ずお持ちください。

有効期限は、申請日から14日以内です。

不燃廃棄物搬入許可書記入例

不燃廃棄物搬入許可申請書(記入例)

許可書発行窓口

  • 生活環境課
  • 清掃センター
  • 稲枝支所、各出張所

許可書発行時間

  • 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
  • 9時から16時45分まで

(注意)清掃センターのみ8時30分から17時15分まで

搬入できる廃棄物

コンクリート、ブロック、 瓦、かべ土、タイル、陶器類、硬いプラスチック等

搬入時間

  • 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
  • 9時から16時30分まで(12時から13時を除く)

搬入車両

 搬入車両は、普通自動車、軽自動車に制限しています。

 普通自動車については乗用車(1BOX含む)に限っています。
 飛散防止のため、荷台をネットかシートで覆ってください。

使用料

 5キログラムごとに50円

(参考目安:積載量350キログラム×50円/5キログラム=3,500円)

大きさの制限

 おおむね20センチメートル程度に小割りされたもの、棒状のものは30センチメートル以内に切ってあるものに限ります。

その他

搬入できるものは、一般家庭から排出されたものに限ります。

大きさの制限を超えたもの、普通自動車・軽自動車以外での搬入、搬入許可書のないものは、受け入れできません。

 

 ごみの減量と資源化にご協力ください。

お問い合わせ先

 彦根愛知犬上広域行政組合 小八木中継基地(東近江市小八木町19番地1)
 電話:0749-45-3666
 ファックス番号:0749-45-3667

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課 ごみ減量・資源化推進室

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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