患者等搬送事業について
1.患者等搬送事業とは
患者等搬送事業とは、緊急性はないものの、寝たきりの方や車椅子・ストレッチャー等を必要とする方を、入退院・転院・通院などのために安全に搬送するサービスです。
この事業は、彦根市消防本部が「彦根市消防本部患者等搬送事業認定等に関する要綱」に基づき、一定の基準を満たす事業者を認定する制度です。彦根市では令和4年7月14日に患者搬送等事業所を初認定しています。
認定を受けた事業者は、消防本部の審査を経て、安全な搬送に必要な車両設備や、応急手当の知識を有する乗務員を配置しており、安心してご利用いただけます。
2.認定事業者一覧
彦根市消防本部が認定した患者等搬送事業者(車椅子専用含む)は以下のとおりです。
No. | 事業所名 | 所在地 | 連絡先 | 認定車両 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合同会社楽湖 | 滋賀県彦根市高宮町2073-2 | 0749-27-8827 | ストレッチャー・車椅子兼用 | 2台 |
車椅子専用 | 1台 | ||||
2 |
ケアタクシーしずか | 滋賀県彦根市清崎町236-29 | 090-2591-6052 | 車椅子専用 | 1台 |
3 | 眞心ライド | 滋賀県彦根市松原町3651-24 | 070-8994-1422 | ストレッチャー・車椅子兼用 | 1台 |
車椅子専用 | 1台 |
サービス内容や料金等は事業所によって異なりますので、事業所に直接お問い合わせください。
搬送事業 事業者リスト (Excelファイル: 11.6KB)
3.認定までの流れ
患者等搬送事業の認定は、以下の手順で行います。
- 事前相談
事業開始を希望する方は、まず彦根市消防本部にご相談ください。必要な基準や申請書類について説明します。
なお、患者等搬送事業の認定には、患者等搬送乗務員適任証を有する乗務員等を有する事業所である必要があります。
認定証を有していなければ患者等搬送乗務員基礎講習の受講が必要となります。 - 申請書類の提出
以下の書類を消防本部に提出していただきます。- 患者等搬送事業認定申請書
- 乗務員名簿(患者等搬送乗務員適任証の写しを添付)
- 患者等搬送用自動車届(共通)
- 近畿陸運局許可書(写しを提出)
- 自動車検査証(写しを提出)
- 書類審査
消防本部が申請内容を確認し、基準適合性を審査します。 - 車両審査
車両や積載資器材を確認し、認定要件を満たしているかを審査します。 - 認定証の交付
要件を満たした事業者に対して「患者等搬送事業者認定証」を交付します。
認定事業者は彦根市ホームページで公表されます。 - 更新手続き
認定には5年間の有効期間があり、継続して事業を行う場合は更新申請が必要です。
患者等搬送乗務員基礎講習 カリキュラム (Wordファイル: 16.5KB)
更新日:2025年09月30日