消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物
命令を受けている対象物の公示
消防機関が防火対象物への立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。
彦根市消防本部では、火災予防上の命令を行い公示している対象物について、利用する方や近隣の方々の安全のため、その所在地、名称等をお知らせしています。
火災予防上の命令を受けている対象物
現在、彦根市消防本部管内において、火災予防上の命令を受け、公示されている対象物は下記のとおりです。
| No1 | |
|---|---|
| 防火対象物の所在地 | 滋賀県彦根市高宮町字東川原2967番、2968番、2968番1、2969番、2970番、2981番、2985番、2993番および3004番1 |
| 防火対象物の名称 | エスビーバルブ工業株式会社 |
| 命令を受けた者の氏名 | エスビーバルブ工業株式会社 代表取締役 馬場 千嘉子 |
| 命令事項 | 令和8年4月21日までに、第1工場棟、第3工場棟および第3倉庫棟に自動火災報知設備を設置すること。 |
| 令和8年4月21日までに、第1工場棟および第3工場棟の2階に誘導灯を設置すること。 | |
| 令和8年4月21日までに、第3倉庫棟に屋内消火栓設備を設置すること。 | |
| 命令年月日 | 令和7年10月21日 |
火災予防上の危険や消防法令違反の改善が確認された対象物については、随時、削除しています。




更新日:2025年10月22日