林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

更新日:2026年02月02日

HP番号: 29175

運用開始の経緯・概要

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の林野火災をはじめ、今治市や岡山市など全国的に大規模な林野火災が多く発生しました。総務省消防庁は、林野火災予防の実効性を高めるために林野火災注意報・警報の発令等を提言しました。このことを受け彦根市火災予防条例を一部改正し、令和8年1月1日から林野火災注意報および林野火災警報の運用を開始しています。発令中は、対象区域において、「火の使用の制限」がされます。

発令時は、消防車両等による巡回広報、市メール配信システムや消防テレホンサービス等により住民の皆様に周知しますので、ご理解とご協力をお願いします。

彦根市火災予防条例の一部改正の内容

彦根市火災予防条例第29条を改正し、 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し「火の使用の制限」について「努力義務」が課せられます。さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について「義務」が課せられます。

林野火災注意報・警報の発令基準

〔令和令和7年12月11日付一部改正彦根市火災予防条例施行規則第13条の2〕

林野火災注意報の発令基準

林野火災注意報は、次の各号のいずれかの条件に該当する時に発令します。

ただし、当日に降水が見込まれる場合および積雪がある場合は、発令しないことがあります。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下である場合において、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下である場合において、乾燥注意報が発表されたとき。

林野火災警報の発令基準

林野火災警報は、上記の林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表されたときに発令します。

ただし、当日に降水が見込まれる場合および積雪がある場合には、発令しないことがあります。

発令の対象となる期間、解除について

  • 林野火災注意報および林野火災警報は、上記に規定する発令基準に該当しなくなったときは、解除します。
  • 林野火災注意報および林野火災警報の発令の対象となる期間は、1月から5月までです。

林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合の規制

規制となる行為

 彦根市火災予防条例第29条の8および29条の9の規定により、以下の行為に対し「火の使用の制限」がかかります。 林野火災注意報の場合は「努力義務」となりますが、「林野火災警報」が発令された場合は「義務」となります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取り灰または火粉を始末すること

規制となる区域

〔令和7年12月26日付彦根市消防本部告示第2号〕

森林法(昭和26年法律第246号)第5条の規定により滋賀県知事が作成する地域森林計画および同法7条2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域

火の使用制限の対象区域外での注意事項について

林野火災注意報・林野火災警報がが発令されている状況下では、火の使用制限の対象となる区域外であっても、たき火や火入れ等が原因となり、林野火災が発生するおそれがあります。このため、対象区域外においても、次の点に十分ご注意ください。

  • 屋外において、不要不急のたき火、火入れ、火遊び等、林野火災につながるおそれのある行為は控えてください。
  • 屋外において、やむを得ず火を使用する場合は、周囲に可燃物がないことを確認し、消火器や消火用の水等を必ず準備してください。
  • 屋外において、火を使用している間は、その場を離れず、使用後は完全に消火したことを確認してください。

林野火災注意報、林野火災警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合

林野火災注意報は警報発令の前段階として「努力義務」を課すもので罰則は伴いません。

一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」の「義務」を課すもので、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が制限され、これに違反した場合は消防法に基づき30万円以下の罰金または拘留の対象となります。

 〔消防法第44条〕

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の広報について

林野火災注意報・警報が発令された場合は下記の方法等により広報を行います。

  • 彦根市メール配信システム
  • 消防テレホンサービス(電話番号050-5536-6958)
  • 彦根市ホームページ
  • 車両広報

林野火災注意報・林野火災警報の発令状況

注意報、警報発令時は、下記の「大事なお知らせ」のページに掲載しています。

林野火災の防止について

林野火災防止について、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0749-22-0332
ファックス:0749-22-9427

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