消防水利の用に供する固定資産の減免について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 19443

消防水利の用に供する土地の固定資産税が減免されることがあります

固定資産税の課税対象となる土地に、消防法の規定により指定された消防水利の用に供する固定資産が存在する場合、当該部分について、固定資産税が減免されることがあります。

【例】

所有する土地に、公益性の高い防火水槽が設置されている場合 など

 

ただし、賃借料を受領するなど、有償で使用している場合は、減免の対象とならない場合もあります。

手続き等について

上記の該当要件に当てはまり、固定資産税の減免を受けようとする場合は、必要書類を添えて、申請書を提出する必要があります。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 警防課

電話:0749-22-0337
ファックス:0749-22-9427

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