建設工事における社会保険等未加入対策について

更新日:2019年08月30日

建設工事における社会保険等未加入対策について(元請・下請企業への対策)

建設産業においては、年金、医療、雇用保険について、法定福利費を適正に負担しない事業者(社会保険等未加入事業者)が存在することから、建設業従事者への公的保障が確保されず、若年入職者数減少の一因となっているほか、適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利となるという状況が生じています。

このため、全国的に行政、建設業界など関係者が一体となって保険加入の徹底に向けて取り組んでおり、、本市においても以下の対策を行うこととしましたので、お知らせします。詳細については、お知らせ文書をご覧ください。

社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険

元請企業への対策

社会保険等未加入事業者は、入札参加資格者名簿に掲載しません。

下請企業への対策

社会保険等未加入の一次下請企業との下請契約を原則禁止します。

お知らせ文書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約監理室

電話:0749-30-6110
ファックス:0749-22-1397

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