建設工事入札参加者の格付基準、発注基準等の改正について(令和3年度より適用)

更新日:2020年03月25日

建設工事入札参加者の格付基準、発注基準等の改正について(令和3年度より適用)

 

このたび、建設工事の入札参加者の「格付基準」・「発注基準」およびこれに係「発注者別評価事項」について、次のとおり改正を行いますのでお知らせします。

今回の改正は、令和3年度の入札参加資格審査の分から適用します。

1 改正の趣旨

現在、彦根市入札参加資格者名簿への登録業種のうち、7業種(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事および水道施設工事)については、「審査事項評点数」と「技術者数」で格付し、入札等を行っています。

「審査事項評点数」は、「経営事項審査の評点数」と「発注者別評価事項評点数」とを合算した点数です。

この「審査事項評点数」の区分は、平成16年の改定以降変更していないことから、業種によっては、1.格付区分ごとの業者数にバラつきが生じ、入札参加者が少なく競争性が十分確保できていない、2.上位の格付業者の参加機会が少なく全体として偏りが生じているなどの問題が発生していたことから、これらを解消するため、「審査事項評点数」の区分や「技術者数」等の基準を改正するものです。

2 「格付基準」および「発注基準」の見直し

【改正概要】

  1. 「審査事項評点数」区分を改正します。
    (※ 業種別に「審査事項評点数」を設定し、業種別に格付区分数を設定しています。)
    土木一式工事:5区分(A~E)
    建築一式工事・電気工事・管工事・舗装工事・造園工事・水道施設工事:2区分(A・B)
  2. 「技術者数」を緩和します。(業種別に人数を設定)
  3. 「発注基準額」を改定します。(業種別に基準額を設定)
  4. 格付対象区分を、市内本店業者・準市内業者に限定します。(市外業者については、格付を行いません。)
  5. 令和3年度の入札参加資格審査の分から適用します。

3 「発注者別評価事項」の評価項目の見直し

現在、「市道等の除雪に関する契約等を締結している場合」は、「発注者別評価事項」 の 評価項目としていますが、この評価項目を申請できるのが一部の方に限られているため、令和3年度の入札参加資格審査の評価項目から除外します。

この記事に関するお問い合わせ先

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ファックス:0749-22-1397

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